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遊漁船業登録制度について

更新日:2009年7月23日

遊漁船業登録制度の概要

1 遊漁船業登録制度

 平成15年4月1日に実施された遊漁船業の適正化に関する法律(以下「法律」という。)の改正により、遊漁船業の都道府県知事による登録制度がスタートしました。

 この制度では、営業を行うためには、事故等に備えての損害賠償保険への加入や、遊漁船業務主任者の選任等の義務が課せられました。登録を受けずに営業を行う等、ルールに違反した場合は、法律により厳しく罰せられます。

2 遊漁船業の定義

  遊漁船業とは、海面と指定された湖沼(注1)で、船舶により利用客を漁場に案内し、釣りなどの方法で、利用客に水産動植物を採捕させる事業です。いわゆる釣船、磯・瀬渡し、防波堤渡し、いかだ渡し、潮干狩り渡し、観光定置網等が該当します。

なお、マイボートなどにより個人で釣りなどを楽しむ場合は該当しません。

(注1:県内には指定された湖沼はありませんので、海面での事業が対象となります。)

3 遊漁船業を営むために必要な要件

(1)都道府県知事による登録(5年ごとに更新)

(2)業務主任者の選任、乗船

(3)業務規程の作成及び届出

(4)損害賠償(利用者1人当たり3000万円以上)の備え

(5)標識の掲示

(6)利用者名簿の備え

(7)気象情報等の収集

(8)利用者への採捕規制の周知 などが必要です。

 なお、登録内容に変更のあった場合や廃業した場合には、都道府県知事への届出が義務づけられています。

4 遊漁船業務主任者に必要な要件

(1)海技士(航海)または二級以上の小型船舶操縦士の資格を有すること。

(2)遊漁船業に関する1年以上の実務経験を有すること、または遊漁船業務主任者のもとで10日間(1日につき5時間以上)以上の実務研修を修了していること。

(3)農林水産大臣の認可した講習を修了し、修了日の翌年の1月1日から起算して5年を経過していないこと。

以上の全ての条件を満たすことが必要です。

 なお、「船舶職員及び小型船舶操縦法」が改正され、平成15年6月以降に小型船舶操縦士の免許を取得された方が、遊漁船等の船長として、乗船する場合には、「特定操縦免許」の取得が必要となりましましたので、遵守してください。

 また、平成21年4月の法律施行規則の改正により、関係法令違反で一定以上の刑を受け2年間を経過しない等の要件に該当する方は、遊漁船業務主任者として選任できないことになりました。

5 遊漁船業務主任者講習会

(1)熊本県内での講習会は、民間機関により開催されます。

  (県内外の実施予定については「農林水産大臣の認定を受けた遊漁船業務主任者養成講習」(水産庁HP遊漁の部屋)で確認できます。)

 (2)遊漁船業務主任者は、講習修了証明日の翌年の1月1日から起算して5年を経過する前に再度受講しなければなりません。

6 違法行為に対する罰則について

 法律の規定に基づかない登録若しくはは営業を行った場合は、以下のような罰則が適用されます。

(1)登録を受けないで営業した場合や虚偽の申請など不正な手段で登録を受けた場合等

        3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は併科

(2)事業停止命令に違反して営業をした場合

        1年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科

(3)業務規程を都道府県知事に届出せずに営業している場合等

   100万円以下の罰金

(4)利用者名簿を備え置いていない場合や標識を掲示していない場合等

   30万円以下の罰金

7 注意:登録を受けられない場合

 関係法令違反で一定以上の刑を受け2年間を経過しない等の要件(登録拒否要件)に該当する方は、登録を受けることができません。

 

その他

1 遊漁船業の登録申請書及び添付書類

登録申請書

遊漁船業務主任者の「遊漁船業務主任者講習会受講修了証明書」の写し

遊漁船業務主任者の「実務経験(実務研修)証明書」

遊漁船業務主任者の海技免状の写し 海技士(航海)又は小型船舶操縦士の免許の写し

損害賠償保険の保険証券又は共済契約の証書の写し

使用船舶の船舶検査証書の写し

申請者の住民票の抄本(※)又は法人の場合は登記簿の謄本

法人の場合は役員全員の住民票の抄本(※)

未成年者の法定代理人の住民票の抄本(※)

遊漁船業務主任者の住民票の抄本(※)

誓約書(2種類)

(※)については,運転免許証や健康保険証等の写しでも構いません。

様式集:法律施行規則別記様式yuugyosinsei [WORDファイル/128KB] 

2 遊漁船業の登録に関する問合先

  その他、遊漁船業の登録要件、営業要件、罰則規定等の詳細については、下記機関へお問い合せ下さい。

熊本県農林水産部水産振興課漁業調整班

〒862-8570(住所省略可) 

Tel:096-333-2456 Fax:096-382-8511

熊本県玉名地域振興局農林水産部水産課

〒865-0016 玉名市岩崎1004-1

Tel:0968-74-2154 Fax:0968-74-2840

熊本県八代地域振興局農林水産部水産課

〒866-8555 八代市西片町1660

Tel:0965-33-3625 Fax:0965-33-3645

熊本県天草地域振興局農林水産部水産課

〒863-0013 天草市今釜新町3530

Tel:0969-22-4364 Fax:0969-23-2856

3 リンク集

水産庁 遊漁の部屋 遊漁船登録・関連法令・海洋レクレーション全般に関すること

社団法人 全国遊漁船業協会 協会主催の講習会開催日程・遊漁ルールに関すること

熊本県 熊本県漁業調整規則 県内海面における漁業・遊漁等に関すること

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