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遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の一部改正について

更新日:2009年4月1日

遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の一部改正について

遊漁船業者の皆様へ

 平成21年4月1日付けで、 「遊漁船業の適正化に関する法律施行規則」が一部改正されました!!

○ 主な変更点は次のとおりです。
 
1 登録票に損害賠償保険の加入期間の記載が必要となりました。
    ・平成22年3月31日までに新しい様式に変更して下さい。
    ・また、遊漁船に標示する登録票の大きさがA4サイズ(今までの半分)以上でよくなりました。
    ・営業所に標示する登録票の大きさは、現在(A3サイズ以上)のままです。
   
2 利用者名簿に、遊漁船利用の開始・終了予定時刻及び緊急時の連絡先の記載が必要となりました。
    ・今後は別添利用者名簿(例)を参考に、記載項目の追加をして下さい。
   
3 業務主任者の選任基準が変更になりました。
  ・関係法令違反をした場合、業務主任者になることができない可能性があります。
  ・申請時には業務主任者の選任についての誓約書が必要になります。
  ・業務主任者講習の有効期間が、受講修了証明書交付日から5年後の12月31日まで延長されました。
   
4 登録申請書に磯等渡しの業務の有無の記載が必要となりました。

  改正内容の概略図 [その他のファイル/24KB]

○ その他のお知らせ
   遊漁船業務主任者講習は、民間機関で開催されることになりましたので、県が主催する講習は終了しました。

※船に乗るときは必ずライフジャケットを着用しましょう。

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