遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の一部改正について
更新日:2009年4月1日
遊漁船業の適正化に関する法律施行規則の一部改正について
遊漁船業者の皆様へ
平成21年4月1日付けで、 「遊漁船業の適正化に関する法律施行規則」が一部改正されました!!
○ 主な変更点は次のとおりです。
1 登録票に損害賠償保険の加入期間の記載が必要となりました。
・平成22年3月31日までに新しい様式に変更して下さい。
・また、遊漁船に標示する登録票の大きさがA4サイズ(今までの半分)以上でよくなりました。
・営業所に標示する登録票の大きさは、現在(A3サイズ以上)のままです。
2 利用者名簿に、遊漁船利用の開始・終了予定時刻及び緊急時の連絡先の記載が必要となりました。
・今後は別添利用者名簿(例)を参考に、記載項目の追加をして下さい。
3 業務主任者の選任基準が変更になりました。
・関係法令違反をした場合、業務主任者になることができない可能性があります。
・申請時には業務主任者の選任についての誓約書が必要になります。
・業務主任者講習の有効期間が、受講修了証明書交付日から5年後の12月31日まで延長されました。
4 登録申請書に磯等渡しの業務の有無の記載が必要となりました。
○ その他のお知らせ
遊漁船業務主任者講習は、民間機関で開催されることになりましたので、県が主催する講習は終了しました。
※船に乗るときは必ずライフジャケットを着用しましょう。






