熊本型特別栽培農産物「有作くん」の認証マークを変更しました
更新日:2011年1月20日
熊本型特別栽培農産物「有作くん」の認証マークを変更しました
新しい「有作くん」の認証マーク

熊本型特別栽培農産物「有作くん」とは
熊本型特別栽培農産物「有作くん」は、環境保全と安全・安心を目的として、土づくり・減化学肥料・減化学農薬等に関する県独自の「生産基準」に基づいて生産されたことを県が認証した農産物で、「有作くん」の認証マークをつけて販売されています。
熊本型特別栽培農産物「有作くん」の特徴
(1)土づくりを基本にして、化学肥料と化学農薬の使用量は、慣行(注)の半分以下に削減して栽培しています。
(2)化学肥料だけでなく、有機質肥料等を含む肥料の総使用量を制限しています。
(3)環境保全活動(例えば、使用エネルギーの節減等)の実践状況を確認しています。
(4)県が生産者を登録し、生産状況を確認したうえで認証しています。
(注)「慣行」とは、県で定める慣行レベル(一般的な使用量)のこと
(2)化学肥料だけでなく、有機質肥料等を含む肥料の総使用量を制限しています。
(3)環境保全活動(例えば、使用エネルギーの節減等)の実践状況を確認しています。
(4)県が生産者を登録し、生産状況を確認したうえで認証しています。
(注)「慣行」とは、県で定める慣行レベル(一般的な使用量)のこと
「有作くん」の生産基準
生産の原則 | (1)化学的に合成された肥料及び農薬の使用の低減を基本とする。 (2)堆肥等有機物による土づくりによって土壌の性質に由来する 農地の生産力を発揮させること。 (3)農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培 方法を採用して生産すること。 | |
生産の基準 | 施肥量 | 栽培期間中の肥料の総使用量(窒素成分)が県慣行レベル以下かつ化学肥料の使用量(窒素成分)が県慣行レベルの5割以下であること。 |
農薬の使用回数 | 栽培期間中の化学合成農薬の有効成分の延べ使用回数が、県慣行レベルの5割以下であること。 | |
「有作くん」認証の仕組み
ここ [WORDファイル/28KB]をクリックすれば、認証の仕組みを御覧になれます。
対象品目
「有作くん」の対象作目は、米、野菜、果樹、茶のうち農薬の使用回数及び化学肥料(窒素成分)の施用量について、特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づく熊本県慣行レベルが設定されている品目です。






