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放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について

更新日:2011年8月22日
 農林水産省より、「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定」について通知がありましたので、これに基づく対応について熊本県から関係者へ周知を図っています。
 生産・販売・施用にあたっては製品原料の産地などをご確認いただきますようお願いします。

(概要)
 暫定許容値の設定
1 肥料・土壌改良資材・培土中の放射性セシウムの暫定許容値
    400ベクレル/kg(製品重量)
2 飼料中の放射性セシウムの暫定許容値
(1)牛、馬、豚、家きん等用飼料
    300ベクレル/kg(粗飼料は水分含有量8割ベース、その他の飼料は製品重量)
(2)養殖魚用飼料
    100ベクレル/kg(製品重量)
詳しくは、農林水産省ホームページを御参照ください。

3 お問合せ先
(1)肥料・土壌改良資材・培土について
   農林水産部生産局農業技術課植物防疫・農薬監視班 096-333-2381
(2)家畜排せつ物について
   農林水産部生産局畜産課経営環境班 096-333-2398
(3)牛、馬、豚、家きん等用飼料について
   農林水産部生産局畜産課草地飼料班 096-333-2399
(4)養殖魚用飼料について
   農林水産部水産局水産振興課環境養殖班 096-333-2455

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