特定公益増進法人(学校法人)の証明申請書
更新日:2007年9月21日
手続の説明
学校法人及び専修学校を設置する準学校法人が、寄附金を受ける際に、所得税法施行令及び法人税法施行令に定める特定公益増進法人であることを証明する申請です。ただし、寄附金が法人の主たる目的である業務に関連することが必要です。使途が、記念式典の経費、記念品購入等その他教育研究に直接的に関わらない事業の用(主に管理経費)に供された場合は、当該寄付金は優遇措置の対象と認められません。
有効期間(発行の日から5年)が満了した場合には、募集した寄付金の額及び使途について私学文書課まで報告してください。
証明書の有効期間中に解散等の事由により資格を失ったときは、ただちに当該証明書を返還してください。
※上記の他に、日本私立学校振興・共済事業団を通じる寄附金で私立学校の教育に必要な費用・基金に充てるもの(「受配者指定寄付金」といいます)について、会社等法人は寄附金全額の損金算入が認められています。会社等法人からの寄付が予定されている場合は、日本私立学校振興・共済事業団助成部寄付金課寄付金係(Tel 03-3230-7891)へお問い合わせください。
有効期間(発行の日から5年)が満了した場合には、募集した寄付金の額及び使途について私学文書課まで報告してください。
証明書の有効期間中に解散等の事由により資格を失ったときは、ただちに当該証明書を返還してください。
※上記の他に、日本私立学校振興・共済事業団を通じる寄附金で私立学校の教育に必要な費用・基金に充てるもの(「受配者指定寄付金」といいます)について、会社等法人は寄附金全額の損金算入が認められています。会社等法人からの寄付が予定されている場合は、日本私立学校振興・共済事業団助成部寄付金課寄付金係(Tel 03-3230-7891)へお問い合わせください。
手続の流れ
1,学校法人が、書類を作成し県へ証明申請
2,県で受理、審査
3,証明書を法人へ交付
4,募集期間満了後、私学文書課へ報告
2,県で受理、審査
3,証明書を法人へ交付
4,募集期間満了後、私学文書課へ報告
提出書類
証明申請書、学校法人寄附行為、学校法人登記簿謄本、寄附金募集要綱、生徒(園児)募集要項
手続用紙と様式
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
特定公益増進法人の証明
| Word形式 | |||
| 用紙の色 | 白色 | 用紙のサイズ | A4 |
担当窓口
受付窓口
| 総務部私学文書課 初等宗教班 | |||
| 所在地 | 熊本県庁 本館2階 | ||
| 受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分 から 5時30分 |
| TEL 096-333-2063(直通) | |||
| 総務部私学文書課 中高等班 | |||
| 所在地 | 熊本県庁 本館2階 | ||
| 受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分 から 5時30分 |
| TEL 096-333-2064(直通) | |||






