特別代理人(学校法人)選任申請書
更新日:2007年9月27日
手続の説明
1 学校法人と理事との間の利益相反行為については、私立学校法第49条において準用する民法第57条の規定により、特別代理人の選任が必要となります。
2 同条に違反して、学校法人と理事との利益相反事項について当該理事の行った法律行為は、無権代理行為とみなされ、学校法人に対して効力を持ちません。
3 特別代理人の選任は、私立学校法第49条の規定により、所轄庁が利害関係人の請求または職権により行うこととされています。
候補者については、通常、学校法人が所轄庁に対し推薦することとなります。(他の理事や弁護士など)
4 利益相反事項の例としては、
・学校法人の代表者である理事長と、個人としての同理事長とが、売買等の契約を結ぶ場合。
・学校法人の代表者である理事長と、別法人の代表者でもある同理事長とが売買契約を結ぶ場合。
・寄附行為において、理事長のみに代表権を制限していない場合は、代表権を有する他の理事(常務理事など)が法人の契約当事者となればよいので、特別代理人の選任の必要はありません。他の理事の代表権を法務局にて登記しておいてください。
・学校法人と、学校法人の理事長の妻・子供等が売買契約を結ぶ場合においても、特別代理人を選任する必要があります。
2 同条に違反して、学校法人と理事との利益相反事項について当該理事の行った法律行為は、無権代理行為とみなされ、学校法人に対して効力を持ちません。
3 特別代理人の選任は、私立学校法第49条の規定により、所轄庁が利害関係人の請求または職権により行うこととされています。
候補者については、通常、学校法人が所轄庁に対し推薦することとなります。(他の理事や弁護士など)
4 利益相反事項の例としては、
・学校法人の代表者である理事長と、個人としての同理事長とが、売買等の契約を結ぶ場合。
・学校法人の代表者である理事長と、別法人の代表者でもある同理事長とが売買契約を結ぶ場合。
・寄附行為において、理事長のみに代表権を制限していない場合は、代表権を有する他の理事(常務理事など)が法人の契約当事者となればよいので、特別代理人の選任の必要はありません。他の理事の代表権を法務局にて登記しておいてください。
・学校法人と、学校法人の理事長の妻・子供等が売買契約を結ぶ場合においても、特別代理人を選任する必要があります。
手続の流れ
1 学校法人が理事会等審議のうえ特別代理人の選任申請
2 私学文書課で受理、審査
3 特別代理人の選任を通知
2 私学文書課で受理、審査
3 特別代理人の選任を通知
提出書類
1 申請理由書
2 理事会(必要があれば評議員会)議事録
3 特別代理人の就任承諾書
4 特別代理人の履歴書・印鑑証明書・身分証明書
5 売買(貸借)契約書(案)
6 当該物件の登記簿謄本
7 図面(位置図・公図写・平面図等)
8 不動産鑑定評価書(売買契約に係る場合)
※不動産でない場合は、価格等の算定根拠が明らかになるもの
9 学校法人寄附行為
10 参考資料(利用計画書等)
2 理事会(必要があれば評議員会)議事録
3 特別代理人の就任承諾書
4 特別代理人の履歴書・印鑑証明書・身分証明書
5 売買(貸借)契約書(案)
6 当該物件の登記簿謄本
7 図面(位置図・公図写・平面図等)
8 不動産鑑定評価書(売買契約に係る場合)
※不動産でない場合は、価格等の算定根拠が明らかになるもの
9 学校法人寄附行為
10 参考資料(利用計画書等)
手続用紙と様式
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
特別代理人(学校法人)選任申請書
| Word形式 | |||
| 用紙の色 | 白色 | 用紙のサイズ | A4 |
担当窓口
受付窓口
| 総務部私学文書課 初等宗教班 | |||
| 所在地 | 熊本県庁 本館2階 | ||
| 受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分 から 5時30分 |
| TEL 096-333-2063(直通) | |||
| 総務部私学文書課 中高等班 | |||
| 所在地 | 熊本県庁 本館2階 | ||
| 受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分 から 5時30分 |
| TEL 096-333-2064(直通) | |||






