学校法人寄附行為変更認可申請書
更新日:2007年6月27日
手続の説明
私立学校法第45条に基づき、学校法人が寄附行為を変更する際に行う県への認可申請です。県の認可がないと寄附行為の変更は効力を生じないので、必ず変更認可申請を行ってください。
手続の流れ
1,学校法人が理事会等で決議のうえ、書類を作成し県へ認可申請。
2,県で審査、受理。
3,県で認可し、認可書を法人へ交付。
4,(必要に応じて)法務局にて登記。
2,県で審査、受理。
3,県で認可し、認可書を法人へ交付。
4,(必要に応じて)法務局にて登記。
提出書類
寄附行為変更認可申請書、新旧対照表、新寄附行為、理事会、評議員会決議録
手続用紙と様式
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
学校法人寄附行為変更認可申請書
担当窓口
受付窓口
| 総務部私学文書課 初等宗教班 | |||
| 所在地 | 熊本県庁 本館2階 | ||
| 受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分 から 5時30分 |
| TEL 096-333-2063(直通) | |||
| 総務部私学文書課 中高等班 | |||
| 所在地 | 熊本県庁 本館2階 | ||
| 受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分 から 5時30分 |
| TEL 096-333-2064(直通) | |||






