トップページ > 県庁の組織で探す > 私学振興課 > 学校法人寄附行為変更認可申請書

学校法人寄附行為変更認可申請書

更新日:2007年6月27日

手続の説明

私立学校法第45条に基づき、学校法人が寄附行為を変更する際に行う県への認可申請です。県の認可がないと寄附行為の変更は効力を生じないので、必ず変更認可申請を行ってください。

手続の流れ

1,学校法人が理事会等で決議のうえ、書類を作成し県へ認可申請。
2,県で審査、受理。
3,県で認可し、認可書を法人へ交付。
4,(必要に応じて)法務局にて登記。

提出書類

寄附行為変更認可申請書、新旧対照表、新寄附行為、理事会、評議員会決議録

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)

学校法人寄附行為変更認可申請書

担当窓口

受付窓口

総務部私学文書課 初等宗教班
所在地熊本県庁 本館2階
受付日平日受付時間8時30分 から 5時30分
TEL 096-333-2063(直通)
総務部私学文書課 中高等班
所在地熊本県庁 本館2階
受付日平日受付時間8時30分 から 5時30分
TEL 096-333-2064(直通)
Word形式
用紙の色白色用紙のサイズA4
備考(申請書)学校法人共通です。
Word形式
用紙の色白色用紙のサイズA4
備考(寄附行為本文)中高等、専修・各種学校仕様です。
Word形式
用紙の色白色用紙のサイズA4
備考(寄附行為本文)幼稚園仕様です。
Word形式
用紙の色白色用紙のサイズA4
備考(新旧対照表)幼稚園仕様です。

この情報に対するご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。