農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針
更新日:2010年3月12日
「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」を変更しました!
「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」については、農業経営基盤強化促進法に基づき、各県がその地域の特性に即して策定しており、本県における (1)育成すべき農業経営の目標とすべき所得水準等の基本的考え方、(2)育成すべき経営体の基本的指標(農業経営の規模、生産方式等)、(3)こうした経営に集積すべき農用地の割合の目標等がその内容となっています。
今回、昨年6月に交付された「農地法等の一部を改正する法律」の施行(12月15日)に伴い、新たに創設された「農地利用集積円滑化事業」を中心として規定及び文言の追加や削除、修正等を行いました。
なお、この県の基本方針の変更を受け、県内の各市町村においても「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の変更を実施する必要があります。
期限:平成22年6月11日(金曜日)まで
今回、昨年6月に交付された「農地法等の一部を改正する法律」の施行(12月15日)に伴い、新たに創設された「農地利用集積円滑化事業」を中心として規定及び文言の追加や削除、修正等を行いました。
なお、この県の基本方針の変更を受け、県内の各市町村においても「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の変更を実施する必要があります。
期限:平成22年6月11日(金曜日)まで






