熊本県農業振興地域整備基本方針
更新日:2010年12月10日
この「熊本県農業振興地域整備基本方針」は、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、農業振興地域制度の運用の基本となるべき事項を定めるものです。本県では、昭和45年に策定し、直近では平成17年に変更しています。今回は、国の「農用地等の確保等に関する基本指針」を踏まえて変更したものです。
熊本県農業振興地域整備基本方針
熊本県農業振興地域整備基本方針 表紙・目次
はじめに
第1 確保すべき農用地等の面積の目標その他の農用地等の確保に関する事項
1 確保すべき農用地等の面積の目標その他の農用地等の確保の基本的考え方
(1)確保すべき農用地等の面積の目標
(2)諸施策を通じた農用地等の確保のための取組の推進
2 農業上の土地利用の基本的方向(農業地域別)
(1)確保すべき農用地等の面積の目標
(2)諸施策を通じた農用地等の確保のための取組の推進
2 農業上の土地利用の基本的方向(農業地域別)
第2 農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項
第3 農業生産の基盤の整備及び開発に関する事項
1 農業生産基盤の整備の展開方向
2 農業地域別の構想
3 広域的農業生産基盤の整備の構想
2 農業地域別の構想
3 広域的農業生産基盤の整備の構想
第4 農用地等の保全に関する事項
1 農用地等の保全の方向
2 農用地等の保全のための事業
3 農用地等の保全のための活動
2 農用地等の保全のための事業
3 農用地等の保全のための活動
第5 農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進に関する事項
1 農業経営の規模の拡大及び農用地等又は農用地等とすることが適当な土地の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進の方向
第6 農業の近代化のための施設の整備に関する事項
1 主要作物別の構想
2 広域的農業近代化施設の整備の構想
2 広域的農業近代化施設の整備の構想
第7 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項
1 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備の方向
2 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備
3 農業を担うべき者の育成及び確保のための活動
2 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備
3 農業を担うべき者の育成及び確保のための活動
第8 第5に掲げる事項と相まって推進する農業従事者の安定的な就業の促進に関する事項
1 農業従事者の安定的な就業の促進の目標
2 農村地域における就業機会の確保のための構想
2 農村地域における就業機会の確保のための構想
第9 農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備に関する事項
1 生活環境施設の整備の必要性
2 生活環境施設の整備の構想
2 生活環境施設の整備の構想






