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農業共済とは

更新日:2009年2月1日
農業共済とは


1 事業実施が法律(農業災害補償法)で義務づけられています。

 農業は自然条件に依存し、不可抗力的な災害で大きな損害を受けやすいということから、国の災害対策の一環として政策的観点から作られた制度ですので、全国どこの農村でももれなく実施されています。
 
2 政策保険として加入を強制している事業があります。
 農業共済制度が広く普及するように、さらに一般保険では成立しがたい事業のため、多数の農家からの加入が必要で、危険分散をはかるという目的からも、一定規模以上の水稲・陸稲・麦は当然加入の制度を設けています。
 
3 共済掛金や事務費に国の補助があります。
 農家が負担すべき共済掛け金の一部や、農業共済団体が事業を運営するための主な経費について、国が多額の財政補助をしています。
 
4 補償の対象となる事故は、すべての自然災害です。
 農業災害は予知しにくい上に広範囲に発生しやすい特徴があることから、すべての自然災害を補償の対象にしています。
 
5 損害防止活動を積極的に実施しています。
 農業災害に対する損失の補てんという本体の機能のほかに、家畜診療所の活動をはじめ、その他の損害防止事業を積極的に推進し、地域の農業振興に寄与しています。

農業共済6つの事業
事業の種類農作物共済家畜共済果樹共済畑作物共済園芸施設共済建物
・農機具共済
加入の対象・水稲
・陸稲
・麦
・牛
・豚
・馬
・温州みかん
・なつみかん
・指定かんきつ
・なし
・くり
・大豆
・ばれいしょ
・蚕繭
・ガラス室
・プラスチックハウス
・付帯施設
・施設内農作物
・建物
・家具類
・農機類
事業の
内容
災害による農作物の減収量に対する損失の補償家畜の死亡・廃用事故と病傷事故に対する損害の補償災害による果実の減収量および減収金額に対する損失の補償災害による畑作物の減収量に対する損失の補償災害による施設および施設内農作物の損害の補償災害による建物・家具類・農機具の損害補償
加入基準当然加入
水稲20a~30a以上
(当然加入基準以下でも加入できます)
蓄種ごとに全頭包括して加入(義務加入)各々の果実ごとに栽培面積が5a以上(義務加入)大豆、ばれいしょ
10a以上
(義務加入)
蚕繭
掃立量が0.5箱以上
園芸施設の設置面積が2a以上(義務加入)任意加入
補償3割・5割以上の被害を補償(1筆方式)
1割以上の被害を補償
(全相殺方式)
共済価額の2~8割の補償3割以上の被害を補償(半相殺方式)と2割以上の被害を補償(全相殺方式・災害収入共済方式)2割・3割以上の被害を補償共済価額の8割まで補償1棟当たり
火災 5,000万円
総合 1,500万円
一台あたり
20万円~1500万円
掛金の
国庫負担
水稲 50%  
陸稲 50%  
麦 50~55%
牛・馬 50%
豚   40%
50%大豆、ばれいしょ 55%
蚕繭 50%
50%なし
共済の
責任期間
水稲
田植えから収穫まで
(直播の場合は発芽期から)
陸稲・麦
発芽期から収穫まで
共済掛金納入の翌日から1年間
肉豚は生後20日~生後8ヶ月目の末日
・花芽の形成期から当該花芽に係る果実の収穫をするまで
・春枝の伸張停止期から当該春枝の伸張停止期の属する都市の翌年(翌々年)産の果実を収穫するまで
大豆、ばれいしょ
発芽期から収穫まで
蚕繭
桑の発芽期から収繭まで
共済掛金納入の翌日から1年
(被服期間が1年未満の場合は被服期間、ただし6ヶ月以上)
共済掛金納入の日から1年間
損害評価耕地の1筆ごと
(1筆方式)
組合員ごと
(全相殺方式)
(災害収入方式)
1頭ごと組合員ごと組合員ごと1棟ごと1棟ごと
1台ごと

問い合わせ先

NOSAI熊本
 電話番号
本所0964-25-3200
熊本市支所096-329-5211
宇城支所0964-32-3511
玉名支所0968-72-4181
鹿本支所0968-43-2357
菊池支所0968-37-3000
阿蘇中部支所0967-32-0347
阿蘇北部支所0967-46-3488
阿蘇南部支所0967-62-9144
上益城支所096-282-6565
八代支所0965-32-4111
芦北支所0966-82-5577
球磨支所0966-45-0531
天草支所0969-22-5444

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