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漁業共済

更新日:2009年3月25日

「ぎょさい制度」とは

「ぎょさい」制度は国や都道府県が後ろ盾となった、漁業者の皆さんの共済制度です。

「ぎょさい」制度は国の災害対策や漁業振興策として、重要な役割を担っています。

 このため「ぎょさい」に加入する場合は、国が掛金の助成をします。

「ぎょさい」制度には、漁獲共済・養殖共済・特定養殖共済・漁業施設共済の四共済と、地域共済があります。

 

漁獲共済

 <補償内容>

  漁獲金額が不漁等により減少した場合の損失を補償します

 <対象>

1号漁業

2号漁業

採貝採藻業のうち、わかめ、こんぶ、

てんぐさ、あわびの各漁業

漁船漁業及び定置漁業

(漁業種類ごと、2以上の漁業種類の組み合わせも可能)

 

養殖共済

 <補償内容>

  養殖中の養殖生物が死亡、流失等により受けた損害を補償します

 <対象>

貝類養殖業

魚類養殖業

・かき養殖業

・1~2年貝真珠養殖業

・1~3年魚はまち養殖業

・1~3年魚たい養殖業

・ぎんざけ養殖業

・ふぐ養殖業

・1~3年魚かんぱち養殖業

・ひらめ養殖業

・1~2年魚すずき養殖業

・2~3年魚ひらまさ養殖業

・まあじ養殖業

・1~2年魚しまあじ養殖業

(注)すべて小割式

 特定養殖共済

 <補償内容>

  生産金額が病虫害等により減少した場合の損失を補償します

 <対象>

藻類養殖業

貝類養殖業

・のり等養殖業

・わかめ養殖業

・こんぶ養殖業

・真珠母貝養殖業

・ほたて貝養殖業

・かき養殖業※

※加入できる地域が指定されています

漁業施設共済

 <補償内容>

  漁業に使用中の漁具・養殖施設が台風等の自然災害により受けた損害等(盗難を除く)を補償します

 <対象>

漁具

養殖施設

・定置網

・まき網

・浮流し式施設

・はえ縄式施設

・いかだ

・網いけす

問い合わせ先

   熊本県漁業共済組合

    〒861-5274

      熊本市新港1丁目4番15号(水産会館)

    TEL:096-329-6300

    FAX:096-329-6309

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