平成23年10月20日から熊本県最低賃金が時間額647円になりました。
更新日:2011年10月20日
熊本県最低賃金が改定されました。
時間額647円(平成23年10月20日から)
この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。
詳しいお問い合わせは、熊本労働局労働基準部賃金室(電話096-355-3202)
又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
熊本県最低賃金が改定されました。
時間額647円(平成23年10月20日から)
この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。
詳しいお問い合わせは、熊本労働局労働基準部賃金室(電話096-355-3202)
又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。