ようこそくまもと観光立県条例に係る意見募集の結果と県の考え方について
更新日:2009年1月5日
| ようこそくまもと観光立県条例(案)について、県民の皆さんからのご意見を募集しましたが、寄せられたご意見の概要と、これらに対する県の考え方を下記のとおりお示しします。 多数のご意見をお寄せいただきありがとうございました。 | |||
記 | |||
| 1 募集期間 平成20年10月9日~11月7日 | |||
| 2 意見の件数(意見の提出者) 22件(6人) | |||
| 3 意見の取扱い | |||
| 反映:寄せられたご意見の趣旨を踏まえて、内容に反映する 7件 | |||
| 参考:今後の取組の参考にさせていただくもの 9件 | |||
| 補足:寄せられたご意見について案の補足説明を行ったもの 6件 | |||
| 4 意見の概要と県の考え方 | |||
| 意見・提案の概要 | 県の考え方 | 取扱 | |
| 1 | 【県民自身が観光資源であるという御意見】 県民一人一人こそが魅力ある観光地の形成に欠かすことができない大きな資源であることに、県民が気づくことが大切であり、それこそが観光立県の意義ではないのか。 前文の「雄大な自然、魅力的な風土、歴史、文化等」に続いて「それを暮らしの中で豊かに受け入れ、育み、継承してきた県民」こそ誇れる資源だという文言も入れて欲しい。 | 魅力ある観光地の形成には県民一人一人が魅力的な観光地を作り上げていくためには重要な役割を持っているということに理解を深めていただくため第2章第3節を「県民の理解を深めるための措置」とし多角的に取組を進めていくこととします。 また県民に積極的な役割を果たしていただくことの必要性を、「県民の役割」として規定します。 | 反映 |
| 2 | 【観光資源の掘り起こしについての御意見】 元来あったものの資源として捉え切れていなかったものの「掘り起こし」が必要。観光資源は地域資源のため目立たない原石のような小さな資源にも光を当て魅力を高め、広くPRすることが必要。 | これまで観光資源として捉えていなかったものも含めて「地域の資源」としその中から魅力的なものを掘り起こしていくことは、観光立県を実現するために重要な考え方だと考えます。このために、熊本の様々な地域の資源を活かした魅力ある観光地づくりを行っていくという考え方を条例の中に記載します。 | 反映 |
| 3 | 【中部圏からの誘客についての御意見】 中部国際空港からも便数が多く、今後、九州新幹線の開業を見越せば、関西圏のみならず中部圏からの観光客誘致も積極的に考えるべき。 | たくさんのお客様に熊本においでいただくために、大都市圏をターゲットにした集客活動は非常に重要です。九州新幹線の直通列車が運行される関西以西を対象にした「KANSAI戦略」をはじめ、中京圏、首都圏においても集客活動を積極的に展開してまいります。 | 参考 |
| 4 | 【充実した旅の提供についての御意見】 旅の充実度に大きな影響を与えるのは「快眠」「快食」「快便通」であるので、これにあわせて自然環境や景観整備、施設の充実、料理献立、サービスをきめ細かに組み合わせてよい旅を提供する必要がある。 | お客様に快適に過ごしていただくための環境整備やサービスの向上は、旅行者の満足度を上げ、お客様にまた来ていただくために重要です。このため第2章第2節で「旅行者に対するもてなしの向上」について規定し、食を生かしたもてなしをはじめ、様々な面でもてなし向上のための取組を行っていくことを記載します。 | 反映 |
| 5 | 【連泊を促進するべきという御意見】 お客様には、日帰りや1泊ではなく、連泊を主として考え、ゆったりと魅力ある熊本の地や人に十分に触れていただくことが必要ではないか。 | お客様に、連泊して長期滞在していただくことは非常に重要と考えます。条例案では「新たな観光旅行の開拓」で地域で育まれた資源を活用して自然体験や農業体験等及び長期滞在の促進を図ることを規定します。 | 補足 |
| 6 | 【環境配慮活動についての御意見】 最近の都市圏の旅行者は、環境に配慮されているかどうかをかなり意識しているので、観光だけでなく、ちょっとだけでもエコ活動に参加するという要素を取り入れるとよいのではないか。 | グリーンツーリズム、エコツーリズムや環境学習を取り込んだ旅など、新たなスタイルの観光旅行に対する関心が高まっています。こうした新たな旅行の形態に対応するため、新たな旅行の分野の開拓についての規定を設けます。 | 反映 |
| 7 | 【経済振興色が出過ぎることについて】 「観光振興=経済振興」の考えがあまりにも出過ぎると、末永い観光の振興にはならないのではないか。 | 基本理念で、観光立県の実現が(1)豊かな県民生活の実現と(2)郷土に誇りと愛着を持てる地域社会の実現の2つの観点のバランスを配慮しながら施策を推進して参ります。 | 参考 |
| 8 | 【理念等について】 「郷土に対する誇り」について記述して欲しい | 県民が「郷土に対する誇りを持つことができる地域社会を実現」することが、観光立県の実現のために非常に重要な要素だと考え、「前文」や「目的」、「基本理念」の中で、「郷土への誇りと愛着」について記載しています。 | 補足 |
| 9 | 「地域の品格」について念頭に置いての記述が必要 | 多様な旅行形態の目的地に熊本を選んでいただくために「地域の品格」は大切な要素になると思われます。条例で規定している地域資源を生かした観光地の形成やもてなしの向上、環境の保全などの施策推進にあたっては地域の品格を念頭に置きながら、取り組んで参ります。 | 参考 |
| 10 | 文化的な「風土」のことを踏まえた記述をして欲しい | その土地独自の自然条件や地味、土地柄などを表す「風土」にさらに人々の営みが加わることで「文化的な風土」としての要素が生まれてくると考えます。地域の資源を活用して魅力ある観光地の形成を目指す中で、熊本の特色ある文化的風土について念頭に置くことは重要であると考え、地域の資源の考え方の中に、「文化的風致」「農林水産業の営みによって形成される景観」「文化的景観」等を記載します。 | 反映 |
| 11 | 「人づくり」の理念を取り入れて欲しい | 観光立県の実現を目指す上で、県民ひとりひとりの協力が欠かせないことから、「人づくり」は極めて重要と考えます。その点を踏まえ、第2章第2節を「もてなしの向上及び人材の育成」とし、もてなしの向上に関する学習機会の提供、人材育成を規定、第2章第3節を「県民の理解を深めるための措置」とし、県民が地域の歴史文化に関する学習機会を作ることを規定し、多角的に人材育成に取り組みます。 | 反映 |
| 12 | 【県の責務について】 もう少し県の具体的な考えなり施策を入れ込まなければ県民を動かすのは無理なのではないか。 | 本条例では、県の責務、県民の役割、観光事業者の責務、観光関係団体の責務について規定し、それぞれの主体が観光立県の実現のために担う責任、役割を示しています。この規定は総則で大きな考え方を示し、具体的施策は、第2章の個々の施策の部分、及び今後策定する観光立県推進計画で示していきます。 | 補足 |
| 13 | 【観光ボランティア活動について】 「観光ボランティアガイド活動」の協力なくしてくまもとの観光促進は考えられないと思います。そのことに関する記載がないのはどうかと思います。「県民の役割」や「観光関係団体の責務」に含まれるのかもしれませんが、もっと明確に記述してもよいのではないか。 | 観光立県の実現に観光ボランティアガイドの活動は欠かすことのできないものと考えます。このことを踏まえ、条例では人材育成等を通じた活動の支援を行っていくことを記載します。 また、今後策定する観光立県推進計画では観光ボランティアガイドについて具体的に記載します。 | 参考 |
| 14 | 【サービスという言葉について】 総則の5「観光事業者の責務」で「旅行者に快適なサービスを提供」とあるが、「ホスピタリティー」と変えたらどうか。「サービス」には安く早く数多く販売という在来の概念がつきまとうので使うべきではないし、「おもてなし」の一言でくくってしまうべきでもない。それ以外にも「サービス」を使っている箇所は、すべて「ホスピタリティー」に変えるべき。 | この条例の中で、「サービス」は、旅行者が求め、観光事業者等が提供する具体的な接遇・環境を総称する言葉として使っています。 ご提案いただいた「ホスピタリティー」は、観光立県の実現を目指すにあたって、重要な概念であることから、今後の施策推進にあたってはご提案の趣旨を参考にさせていただきます。 | 参考 |
| 15 | 【観光審議会について】 審議会委員には必ず2~3人の女性を入れて欲しい。しかも観光ボランティア活動をやっている県民女性を必ず入れて欲しい。 | 観光審議会は、これまで熊本県観光審議会設置条例で設置が規定されていましたが、観光立県推進条例の制定の伴い、本条例に統合されるものです。現在の委員は14人で、交通事業者、経済界、マスコミ、学識経験者、大学院生、旅館業、地域づくり関係、地域観光関係団体、物産館関係者をはじめ各界の分野の方々で構成されており、そのうち女性委員は7人です。委員構成についてのご提案は、次回任命時の参考にさせていただきます。 | 参考 |
| 16 | 【観光審議会について】 観光審議会には県のすべての部局、課の担当が参加し、横断的連携と強化が不可欠。 | 観光審議会は、知事の附属機関として外部の意見をお聞きするために設置しており、委員は、民間の方によって構成されています。県庁内の連携を図るための場として県庁内のすべての部局から関係26課が参加する連絡会議を設け、総合的な観光行政の推進を図っています。 | 補足 |
| 17 | 【観光立県について】 県総合計画では「環境立県」とうたい、ここでは「観光立県」ということに違和感を感じる。むしろ「環境立県推進条例」を制定するべきではないのか。 | 現在策定中のくまもとの夢4カ年戦略においては、「観光立県」「環境立県」がともに位置づけられています。 熊本における「観光立県」は、リーディング産業として確立させることだけでなく、もう一つの大きな狙いは地域の方々が誇りと愛着を持てる地域づくりを行うことにあります。地域に育まれた文化や環境をきちんとベースに置いて、これらを守り保全する中で、来訪者の方々をお迎えできるようにしたいと思います。こうした観点から、環境立県と観光立県は両立していくことができると考えます。 | 補足 |
| 18 | 【施策について】 推進のための施策が5節からなっているが、少ない。 | 第2章具体的施策の推進については、5節から構成されていますが、ソフト面、ハード面から基本的施策は広範囲に網羅されていると考えます。具体的推進については、今後策定する観光立県推進計画で更に詳しく記載したいと思います。 | 参考 |
| 19 | 【国際競争力について】 国際競争力の高い観光地の形成とあるが、県内の主要ホテルでさえドル、ユーロ以外換金できないことを把握しているのか | 通貨の両替機能については、銀行や商店等における取組が進展するよう連携を強化したいと思います。 | 参考 |
| 20 | 【総合的取組の必要性について】 空港から第2空港線沿線の街路樹の景観性は、劣化のため観光客に見せられない。肝要なのは観光と道路景観、風景、建物、構造物等すべてが関係しており観光部局だけでの取組は限界がある。 | 観光立県の実現は、民間、行政が一体となった県民総参加で推進する必要があります。また、県行政においても、各部局が主体的に観光の視点を持った取組一層推進できるよう、条例を制定し、総合的な施策の推進を図ります。 | 補足 |
| 21 | 【推進のしくみについて】 行政主体、主導の観光推進では効果的でなくむしろ民間や県民主体での推進の仕組み作りがポイント。 | 民間主体で観光推進を図るため、第9条「県民総参加のための体制整備」を定め、県民会議を設置し民間主導による観光地の魅力づくりやもてなしの向上のための取組を進めます。 | 参考 |
| 22 | 【熊本らしい条例について】 熊本県観光立県推進条例というのはあまりに普遍的でどの県でも通用する内容なのではないか。観光振興の方法はその地域の特性をいかに育て、表現し、認知してもらうかであり、そういう観点からもっと大胆で特長豊かな条例にした方がよいと思う。新幹線開業後、熊本は心を癒す観光地としていくべきと考えるが、そういうイメージが湧く表現を考えていただけたらと思います。 | 熊本らしい、条例の目指す姿をわかりやすく表現するために、条例の名称を「ようこそくまもと観光立県条例」とし、名称に発信力を持たせます。 また、心を癒す観光地と旅行者に感じていただくため、まず、県民が温かいもてなしの心でお迎えすることが大切であることから、県民の役割として「旅行者を温かく迎えるよう努める」ことを規定しました。 | 反映 |






