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東日本大震災の影響で売上高が減少している中小企業者向けの融資制度を拡充しました

更新日:2011年7月1日
県では、東日本大震災の影響により売上げが減少し資金繰りが悪化している中小企業者を支援するため、融資制度を拡充しました。

融資対象者

申請者が、東日本大震災復興緊急保証の対象となる場合、融資対象となります。

<特定被災区域内に事業所がある方>

1)地震・津波等により直接被害を受けた場合(原発事故に係る警戒区域等内に事業所を有する中小企業者を含む)

2)震災の影響により震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少している場合

<特定被災区域外に事業所がある方>

3)東日本大震災発生前からの取引先事業者(特定被災区域内)が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少している場合

4)東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少している場合

※特定被災区域とは、岩手県、宮城県、福島県の全域、青森県、茨城県、栃木県、千葉県、新潟県、長野県の一部の市町村 

東日本大震災復興緊急保証の概要は、以下を御覧ください。

東日本震災緊急復興保証の認定申請方法

法人の場合は登記上の住所地又は事業実態のある事業所所在地、個人事業主の方は事業実態のある事業所所在地の市町村役場(商工担当課等)に認定申請書2通を提出(その事実を証明する理由書等を添付)し、市町村長の認定を受けることが必要です。 

詳しくは該当の市町村役場にお尋ねください。

融資の条件

資金使途:設備資金又は運転資金

融資限度額:1企業 8,000万円(1組合 1億円)
(既存の金融円滑化資金の融資限度額とは別枠)

融資期間:1年以上1O年以内(うち据置期間2年以内)

※貸付方法、返済方法、担保、保証人及び申込先は、既存の金融円滑化特別資金の融資条件と同じです。

金融円滑化特別資金の申込先

商工会議所、商工会(組合の場合は中小企業団体中央会)

従来の金融円滑化特別資金よりも、金利、保証料などが有利です!

 

金利(固定)

保証料

責任共有制度

東日本大震災復興緊急保証の認定を受けて申し込む場合

1年超3年以内 年1.6%以内

3年超5年以内 年1.8%以内

5年超7年以内 年2.0%以内

7年超       年2.3%以内

0.50%

対象外

一般的な要件で申し込む場合

(セーフティネット保証の認定を受けたものを除く)

1年超3年以内 年1.8%以内

3年超5年以内 年2.0%以内

5年超7年以内 年2.2%以内

7年超       年2.5%以内

0.45~1.30%

対 象

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