緊急保証制度について
原油・原材料価格の高騰、仕入価格の高騰等の影響を受けている業種の中小企業者を対象として、民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会が保証します。
経緯
平成20年8月29日
「安心実現のための緊急総合対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議で「安心実現のための緊急総合対策」決定。
平成20年10月30日
新たな経済対策に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議で「生活対策」決定。
平成20年10月31日
両対策に基づき、中小企業者の資金供給の円滑化を図るため、「緊急保証(原材料価格高騰対応等緊急保証)制度」開始。
平成20年11月14日
平成20年12月10日
平成21年2月27日
年度末の資金繰り対応等を踏まえ、光学機械用レンズ・プリズム製造業、機械設計業、こん包業など73業種を追加指定。併せて、利用実績の極めて少ない岩石等採取業等(砂・砂利採取業を除く。)の11業種について指定解除。この結果、対象業種は全体で760業種となります。
平成21年4月10日
政府・与党会議、経済対策閣僚会議で「経済危機対策」決定。
平成21年4月27日
平成21年6月2日
平成21年6月23日
認定要件
次のいずれかに該当する中小企業者が対象となります。
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス3%以上の場合
- 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない場合
- 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間(算出困難な場合は直近決算期)の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期比マイナス3%以上の場合
- 指定業種に属する事業を行っており、新型インフルエンザの発生に起因して、最近1か月間の売上高等が前年同期比マイナス3%以上、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比マイナス3%以上となることが見込まれる場合
※業種の判断は、日本標準産業分類で行います。
認定申請
まず、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村役場(商工担当課等)に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、市町村長の認定を受けることが必要です。
※熊本市以外に本店(主たる事業所)がある場合も、熊本市と基本的に同様です。
ただし、市町村ごとに独自の様式、添付資料を求める場合がありますので、事前にご確認をお願いします。
融資申込
市町村長の認定後、金融機関等に認定書を持参し、保証付き融資を申し込む必要があります。
※緊急保証の認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
緊急保証制度の認定を受けると県の金融円滑化特別資金の融資対象者になります!
申込先は、商工会議所・商工会(組合の場合は、中小企業団体中央会)となります。
緊急保証の認定を受けてから金融円滑化特別資金を申し込むと、金利、保証料などが有利です!

相談窓口
中小企業金融貸し渋り110番(中小企業庁)
【電話番号】092-482-5448 (九州経済産業局中小企業課)
【受付内容】 緊急保証制度やその運用に対する要望や不満等
※融資や信用保証の申込みに関する一般的なご相談は、各金融機関又は熊本県信用保証協会にお願いします。
金融円滑化「大臣目安箱」(金融庁/財務省)
【電話番号】03-3501-2100(金融庁総務企画局政策課・政策課金融サービス利用者相談室/財務省大臣官房政策金融課)
【受付内容】政策金融機関、銀行、信用金庫、信用組合の融資に関する情報等
※融資の申込みに関する一般的なご相談は、各金融機関にお願いします。
金融円滑化ホットライン(金融庁)
【電話番号】03-5251-7755(金融庁総務企画局政策課・政策課金融サービス利用者相談室)
【受付内容】銀行、信用金庫、信用組合の融資に関する情報等
※融資の申込みに関する一般的なご相談は、各金融機関にお願いします。