熊本県中小企業融資制度を改正しました(7月1日改正)
更新日:2009年7月1日
県では、中小企業の皆様の円滑な資金調達のため、平成21年7月1日より、熊本県中小企業融資制度について、以下のとおり改正しました。
主な改正内容
金融円滑化特別資金について、以下のとおり内容の拡充を行いました
(1)緊急保証の認定を受けた場合、融資期間中の据置期間を1年以内から2年以内に延長しました。(4/27改正済)
(2)緊急保証の認定を受けた場合、1企業あたりの融資限度額を5千万円から8千万円に増額しました。
新事業展開支援資金に「低炭素社会実現推進枠」を創設しました
太陽光発電施設や電気自動車給電施設等を設置したり、設置工事の施工に必要な設備の導入を行う中小企業を対象とした資金枠を創設しました。
経営サポート資金について、返済開始までの据置期間を設けました
経営サポート資金については、融資実行から、返済開始までの据置期間がありませんでしたが、このたび、1年間の据置期間を設けることとしました。
改正内容の適用時期
7月1日改正分については、7月1日以後の保証申込受付分から適用します。






