熊本県新事業支援調達制度
制度の概要
熊本県では、新事業分野の開拓に取り組む企業や創業者を支援し、県経済の活性化及び新産業の創出を図っています。
平成16年11月の地方自治法施行令の一部改正により、随意契約の方法によって契約を締結できる範囲が拡大され、「新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者」として普通地方公共団体の長の認定を受けた企業等が新商品として生産する物品の調達契約が追加されました。
この改正を受けて、県では、平成18年度から県内企業等による商品開発、販路開拓を積極的に支援するため、新商品の生産により新たな事業分野の開拓に取り組む企業等を県が認定する制度として、「熊本県新事業支援調達制度」を創設しました。
この制度の認定を受けた場合、認定事業者として、生産する新商品とともに県ホームページ等で公表され、県の各機関が認定された新商品を購入する場合は、随意契約による購入が可能となります。
ただし、認定により、県による新商品の購入が約束されるものではありません。
認定商品一覧
平成18年度認定商品一覧(15社24品目)
平成19年度第1回認定商品一覧(2社2品目)
平成19年度第2回認定商品一覧(2社2品目)
平成20年度認定商品一覧(4社5品目)
平成21年度認定商品一覧(6社6品目)
平成22年度第1回認定商品一覧(5社5品目)
平成22年度第2回認定商品一覧(4社4品目)
平成23年度認定商品一覧(6社6品目)
申請要件
※次の(1)、(2)のいずれにも該当する必要があります。
(1)申請者は、次のいずれかに該当するもの。
1.県内に本社、本店を有する者であること。
2.新商品に係る工場又は事業場を県内に有する者であること。
(2)対象となる新商品は、申請時点で販売開始から5年以内の物品であること。
認定基準
※次の1~8のいずれにも該当する必要があります。
- 当該新たな事業事業分野の開拓に係る新商品が、既に企業化されている商品とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品と同一の範疇に属するものであっても既存の商品とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇であると認められること。
→新規性、先進性、独自性が認められること - 当該新たな事業分野の開拓に係る新商品が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものであると認められること。
→社会的有用性が認められること - 新商品の生産の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が、新商品開拓を確実にするために適切なものであること。
- 申請事業者において開発した商品であること。
- 熊本県グリーン購入方針に基づく調達対象品目に該当する場合には、その判断基準を満たすこと。
- 実施計画が公序良俗に反しない又は反するおそれがないこと。
- 実施計画が関係法令に反しない又は反するおそれがないこと。
- 県の機関において使途が見込まれること。
申請に必要な書類
- 申請書
- 実施計画書
○主な記載内容
1.新商品の内容
・新商品の概要
・新商品の新規性・先進性・独自性の内容
・新商品が技術の高度化、経営能率の向上、住民生活の利便の増進に寄与する内容
2.新商品の生産の目標、実施時期
3.新商品の生産の実施方法及び実施に必要な資金の額並びに調達方法 - 添付書類
・定款(法人に限る)
・最近2営業期間の営業報告書又は事業報告書、貸借対照表及び損益計算書
(これらの書類がない場合にあっては、直近1年間の営業状況(事業内容)及び事業用資産の概要を記載した書類)
認定期間
認定日から2年を経過した日の属する年度の末日まで
申請方法
・県の定める期間内に、申請書2部を県産業支援課に提出してください。
(平成23年度は、受付を終了しました。)
・提出に際しヒアリングを行いますので、持参される場合は事前に産業支援課に電話等でご連絡をお願いします。
新商品への支援
熊本県新事業支援調達制度では、認定商品を県機関へ周知するため以下の取組みを実施しています。また、中小企業総合展等において本制度認定商品の推薦枠が確保される場合もあります。
・県ホームページへの掲載
・県庁地下通路展示コーナーへの認定商品展示
関連リンク
- トライアル発注全国ネットワーク
※トライアル発注全国ネットワークとは、熊本県と同様の認定制度を実施している各都道府県のネットワーク組織です。
お問い合わせ先
〒862-8570 熊本市水前寺6丁目18番1号
熊本県商工観光労働部 産業支援課 新産業振興班
TEL 096-333-2321
FAX 096-384-5385
E-mail:
sangyoshien@pref.kumamoto.lg.jp






