砂利採取法に関する各種申請・届出様式等
更新日:2010年7月1日
砂利採取法に関する各種申請・届出
1 砂利採取業登録
砂利採取業を行おうとする場合には、都道府県知事の登録が必要です。(砂利採取法第3条)
2 登録事項の変更
登録した事項に変更があった場合には、都道府県知事に届け出する必要があります。(砂利採取法第9条)
3 砂利採取業登録の廃止
砂利採取業を廃止した場合には、都道府県知事に届け出する必要があります。(砂利採取法第10条)
4 砂利採取業の承継
砂利採取業の事業の全部譲渡、又は相続、合併もしくは分割があった場合には、都道府県知事に届け出する必要があります。(砂利採取法第8条)
※各届書の様式が、ワークシートに分かれています。
5 砂利採取業者登録証の再交付
砂利採取業者登録証を紛失等された場合には、再交付しますので、申請してください。
6 採取計画認可・変更認可申請
砂利の採取を行おうとする場合には、砂利採取場ごとに採取計画を定め、都道府県知事の認可を受ける必要があります。(砂利採取法第16条)
また、採取計画を変更する場合には、変更認可を受ける必要があります。(砂利採取法第20条)
また、採取計画を変更する場合には、変更認可を受ける必要があります。(砂利採取法第20条)
※各ページが、ワークシートに分かれています。
7 砂利採取の廃止
砂利採取場における砂利の採取を廃止する場合には、都道府県知事に届け出する必要があります。(砂利採取法第24条)
8 砂利採取業務主任者合格証・認定証の再交付
砂利採取業務主任者試験合格証・認定証を紛失等された場合には、再交付しますので、申請してください。
※申請書には、写真を添付してください。(手札形、申請前6箇月以内に撮影した正面上半身像で、その裏面に、撮影年月日、氏名、年齢を記載したもの)
9 災害報告
砂利採取場において、災害等が発生した場合には、報告書を提出する必要があります。






