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熊本県部落差別の解消の推進に関する条例について
部落差別のない社会を実現するために
「熊本県部落差別の解消の推進に関する条例」について
熊本県は、平成7年(1995年)に「熊本県部落差別事象の発生の防止及び調査の規制に関する条例」を定め、結婚や就職に際しての部落差別の発生を防止する取組みを行ってきました。近年では、情報化の進展に伴い、部落差別を取り巻く状況も変化しています。平成28年(2016年)には、部落差別の解消の推進に関する法律も制定されましたが、県内においても、部落差別はなくなっていません。
これらのことから、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会を実現するために、この条例を改正し、「熊本県部落差別の解消の推進に関する条例」を制定しています。
- 熊本県部落差別の解消の推進に関する条例(令和2年(2020年)6月29日施行)
熊本県部落差別の解消の推進に関する条例(PDFファイル:112KB)
- 熊本県部落差別の解消の推進に関する条例施行規則(令和2年(2020年)6月29日施行)
熊本県部落差別の解消の推進に関する条例施行規則 (PDFファイル:185KB)
- 部落差別の解消の推進に関する法律(平成28年(2016年)12月16日施行)
- 条例周知用チラシ
熊本県部落差別の解消の推進に関する条例チラシ (PDFファイル:1.84MB)
条例の主な内容
- 部落差別の解消に向けた基本理念を定めています(第2条)
全ての県民は、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念を明記し、部落差別の解消に関する施策は、この理念にのっとり、部落差別のない社会を実現することを旨として行わなければならないとしています。 - 県の責務を明らかにし、具体的な施策を定めています(第3条~第6条)
県は国及び市町村との連携を図りつつ、地域の実情に応じた施策を講ずる責務を有すると定め、部落差別に関する相談体制の充実や、部落差別の解消の推進に必要な教育・啓発を行うこと、国が行う部落差別の実態に係る調査に協力するなど具体的な施策を明記しています。 - 県民・事業者に対して、同和地区に関する所在が書いてある図書や地図の提供、他人へ教えたり、言い広めたりすること、同和地区に住んでいるか、住んでいたかについて調査をしたり引き受けたりすることを禁止しています(第7条)
- 県民・事業者(県外を含む)が上記のような行為を行った場合、知事は条例に基づいて、必要な指導及び助言、勧告や事業者名の公表等を行うことがあります。(第8条~第11条)
(画:桜田 幸子さん)