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特定非営利活動法人に係る過料事件の通知(令和4年度事業報告書等未提出法人)について
概要
「事業報告書等を提出しない特定非営利活動法人に関する取扱要領」に基づき、下記の法人に特定非営利活動促進法第29条において提出が義務付けられている事業報告書等を提出するよう督促等を行ったが、期限までに提出されなかったため、同法80条5号に該当すると判断し、令和6年(2024年) 3月25日付けで熊本地方裁判所に過料事件として通知した。
記
(1)NPO法人日本少年育成会・健老会
・主たる事務所の所在地:合志市幾久富1758番地198
・理事長:井手 栄治
(2)特定非営利活動法人国際福祉支援協会
・主たる事務所の所在地:熊本市西区池田1丁目1番44号
・理事長:島津 富則
(3)特定非営利活動法人熊本常翔
・主たる事務所の所在地:玉名郡長洲町大字宮野2126番地150
・理事長:原田 賢太