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【緊急!】低価格を強調した定期購入にご注意ください!

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0179648 更新日:2023年7月28日更新

緊急!消費者トラブル注意報 第108号
低価格を強調した定期購入にご注意ください!

 通信販売での「定期購入」に関するトラブルの相談が寄せられています。インターネット通販では、申し込む前に、契約内容や解約条件を慎重に確認しましょう。

事例1

 通常価格1万円の美容液が初回限定2,000円との広告を見て注文した。商品が届いて初めて4回の購入が条件の「定期購入」になっていることがわかった。解約しようと連絡するが、事業者に電話がつながらない。

事例2

 インターネットで、「縛りなし」、「いつでも解約できる」という表示を見て初回限定価格で化粧品を注文したが、初回で解約するには定価との差額を支払うか2回目を購入する必要があると言われた。

 

消費者へのアドバイス

  1. 通信販売にはクーリング・オフ制度はなく、解約や返品についてはホームページの表示に従わなければなりません。
  2. 申し込みの際には、契約内容や解約条件をしっかり確認し、最終確認画面を印刷したり、スクリーンショットを撮るなどして証拠を残しておきましょう。
  3. 「いつでも解約できる」と表示されていても、実際には容易に解約できないケースもあります。注文する前に、販売業者の情報や評判を入念に確認しましょう。
  4. 何度連絡しても電話がつながらず、解約期間を過ぎてしまうケースもあります。事業者に連絡をした証拠として、電話・メール・Fax等の記録は残しておきましょう。

 

お困りの際にはお電話ください
■熊本県消費生活センター 相談電話 096-383-0999
 (相談受付時間:平日 の午前 9時から午後 5時まで)

 

消費者トラブル注意報_第108号 (PDFファイル:549KB)

 

 

 

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