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成年年齢引下げについての消費者教育教材を作成しました

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0147894 更新日:2022年8月26日更新

【成年年齢引き下げについて】の消費者教育教材を作成しました。

 令和4年4月から、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

 成年に達すると、保護者の同意がなくても自分自身の意思で契約ができるようになりますが、その契約についての責任も自分で負うことになります。

 契約には様々なルールがあり、契約した後は一方的に解約することができません。

 現在18歳、19歳の方は、未成年者が保護者の同意なしに契約を行った際取消ができる「未成年者取消権」が使えなくなり、安易に契約を交わすとトラブルになる危険性があります。

 

 そこで、県では、成年年齢引き下げに伴う消費者トラブルを未然に防止するため、

 若年層向けの消費者教育教材

 「成年年齢引き下げについて~18歳で成年に!その前に、知っていてほしいこと~」 

 を作成しました。

 下記からダウンロードして、学校やご家庭等で、ぜひご活用ください。

 成年年齢引き下げについて~18歳で成年に!その前に、知っていてほしいこと~ (PDFファイル:2.3MB)

 

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