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【特定工場における公害防止組織の整備に関する法律】公害防止管理者等の届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0200970 更新日:2024年3月15日更新

 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(以下「法」という。)では、特定工場において公害防止に関する専門知識を有する者(以下「公害防止管理者等」という)を選任し、都道府県知事へ届出をすることが定められています。

 また、選任する公害防止管理者等を変更した場合にも届出が必要です。

特定工場

 特定工場とは、次の(1)及び(2)の要件を満たす工場をいいます。

 【(1)対象業種(法施行令第1条)】

  1.製造業(物品の加工を含む。)  2.電気供給業  3.ガス供給業  4.熱供給業

 

 【(2)対象施設(法施行令第2条、第3条、第4条、第4条の2、第5条、第5条の2及び第5条の3)】

 
施行令 種類 対象施設 規模
第2条 ばい煙発生施設等 大防法(※1)施行令 別表第1 (PDFファイル:336KB) に掲げる施設

・9の項(※4)、14~26の項に掲げるばい煙発生施設を設置している工場

・ばい煙発生施設からの排出ガス量の合計が10,000m3/h 以上の工場

第3条 汚水等排出施設等

水濁法(※2)施行令 別表第1 (PDFファイル:548KB) のうち、2~59号、61~63号、63号の3、64~66号の2、71号の5及び71号の6 に掲げる施設

・法施行令 別表第1 (PDFファイル:350KB) に掲げる汚水等排出施設を設置し、排出水を排出又は地下浸透させている工場

・対象施設(上記を除く。)からの排出水量の合計が1,000m3/日 以上の工場

第4条 騒音発生施設 機械プレス 呼び加圧能力が980kN 以上
鍛造機 落下部分の重量が 1t 以上のハンマー
第4条の2 特定粉じん発生施設 大防法(※1)施行令 別表第2の2 (PDFファイル:278KB) に掲げる施設

第5条 一般粉じん発生施設

大防法(※1)施行令 別表第2 (PDFファイル:278KB) に掲げる施設

第5条の2 振動発生施設 液圧プレス 呼び加圧能力が2,941kN 以上(矯正プレスを除く。)
機械プレス 呼び加圧能力が980kN 以上
鍛造機 落下部分の重量が 1t 以上のハンマー
第5条の3 ダイオキシン類発生施設等 ダイ特法(※3)施行令 別表第1 (PDFファイル:284KB) のうち1~4号に掲げる施設
ダイ特法(※3)施行令 別表第2 (PDFファイル:359KB) のうち1~14号に掲げる施設

 ※1:大気汚染防止法  ※2:水質汚濁防止法  ※3ダイオキシン類対策特別措置法

 ※4:硫化カドミウム、炭酸カドミウム、ほたる石、珪弗化ナトリウム又は酸化鉛を原料として使用するガラス又はガラス製品の製造の用に供するものに限る。

公害防止管理者等

 特定工場を設置している者は、公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者及びそれぞれの代理者を選任しなければなりません。

 
  役割 選任事由 資格要件
公害防止管理者(及び代理者) 工場の公害防止に関する技術的事項の管理 すべての特定工場 施設区分に応じた資格 (PDFファイル:283KB)
公害防止主任管理者(及び代理者) 公害防止管理者の指揮・調整、公害防止統括者の補佐

排出ガス量が40,000m3/h 以上 かつ、

排出水量が10,000m3/日 以上

・公害防止主任管理者

・大気関係第1種または第3種 かつ、水質関係第1種または第3種

公害防止統括者(及び代理者) 工場の公害防止に関する業務の統括・管理 常時使用する従業員が21人以上 不要

各種届出

 届出部数2部(正本1部、写し1部) ※控えが必要な場合は別途準備して下さい。

 届出様式は、以下の一覧表に掲載している様式をダウンロードしてご使用ください。

 なお、「押印を求める手続の見直し等のための環境省関係省令の一部を改正する省令」の施行に伴い、各届出書への押印が不要となりました。

 
届出の種類 選任期限・届出理由 届出期限 様式
公害防止統括者(の代理者)選任・死亡・解任届出書

選任の事由発生日から30日以内

選任等した日から30日以内 様式第1 (Wordファイル:39KB)
公害防止主任管理者(の代理者)選任・死亡・解任届出書 選任の事由発生日から60日以内 選任等した日から30日以内 様式第3 (Wordファイル:39KB)
公害防止管理者(の代理者)選任・死亡・解任届出書

選任の事由発生日から60日以内

選任等した日から30日以内 様式第2 (Wordファイル:89KB)
承継届出書 特定工場を承継(譲り受け、借り受け、相続、合併等)した場合 承継後すぐに 様式第3の2 (Wordファイル:37KB)

届出・相談窓口

 
保健所名 所在地 電話番号 管轄地域
有明保健所 玉名市岩崎1004-1 0968-72-2184 玉名市 荒尾市 玉名郡長洲町・和水町・玉東町・南関町
山鹿保健所 山鹿市山鹿1026-3 0968-44-4121 山鹿市
菊池保健所 菊池市隈府1272-10 0968-25-4135 菊池市 合志市 菊池郡大津町・菊陽町
阿蘇保健所 阿蘇市一の宮町宮地2402 0967-24-9035 阿蘇市 阿蘇郡小国町・南小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村
御船保健所 御船町辺田見396-1 096-282-0016 上益城郡御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・山都町
宇城保健所 宇城市松橋町久具400-1 0964-32-0598 宇土市 宇城市 下益城郡美里町
八代保健所 八代市西片町1660 0965-33-3198 八代市 八代郡氷川町
人吉保健所 人吉市西間下町86-1 0966-22-3107 人吉市 球磨郡球磨村・山江村・五木村・相良村・あさぎり町・多良木町・錦町・湯前町・水上村
水俣保健所 水俣市八幡町3-2-7 0966-63-4104 水俣市 葦北郡芦北町・津奈木町
天草保健所 天草市今釜新町3530 0969-23-0299 天草市 上天草市 天草郡苓北町

 ※熊本市域については、熊本市環境政策課(Tel:096-328-2427)が届出・相談窓口となります。

 ※天草市域における一般粉じん発生施設については、天草市市民環境課(Tel:0969-32-7861)が届出・相談窓口になります。

 ※騒音発生施設及び振動発生施設については、各市町村が届出・相談窓口になります。

 ※電子データによる届出を希望する場合には、各届出窓口にご相談ください。

届出の電子申請について

​設置届出​、使用届出、構造等変更届、氏名等変更届、廃止届等の電子申請による受付を開始しました。

【電子申請】水質汚濁防止法、大気汚染防止法等の各種届出について

 

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