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図書等の自動販売機による販売廃止届出

更新日:2000年10月16日

手続の説明

内容:熊本県少年保護育成条例の規定に基づき図書等の自動販売機による販売届出をしている者が販売を廃止した場合の届出。
資格:図書等の自動販売機による販売を廃止した者

手続の流れ

1.図書等の自動販売機による販売廃止届出(表示票を返納)

提出書類

1.所定の「図書等の自動販売機による販売廃止届出書」

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
 (注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。

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