「長期使用製品安全点検・表示制度」について
平成21年4月1日から始まります!
1 「長期使用製品安全点検制度」(消費生活用製品安全法の改正)
屋内式ガス瞬間湯沸器など、ガス、石油、電気を使用する設置式の製品は、長い間使い続けていると、部品などが経年劣化して、火災や死亡事故を起こすおそれがあります。こうした経年劣化による製品事故を防ぎ、安全に使い続けるための点検制度です。
○重大な事故のおそれがある9品目が対象(H21.4.1以降に製造・輸入されたもの)
対象製品(特定保守製品)
1 屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)
2 屋内式ガス瞬間湯沸器(プロパンガス用)
3 屋内式ガスバーナー付ふろがま(都市ガス用)
4 屋内式ガスバーナー付ふろがま(プロパンガス用)
5 石油給湯機
6 石油ふろがま
7 FF式石油温風暖房機
8 ビルトイン式電気食器洗機
9 浴室用電気乾燥機
○対象製品には、『特定保守製品』である旨や製造年月日、設計標準使用期間、点検期間などを表示することが義務
化されます。
○『特定保守製品』を買う時には、
※販売店(工務店、不動産業者等の場合もあります。)から説明を受けます。
わからないことがあったら、質問しましょう。
○『特定保守製品』を買ったら、
※ 所有者票を返送し、登録をしましょう。所有者票の控えは大切に保管しましょう。
※ 点検時期が来たら点検を受けましょう。(※点検には料金がかかります。)
○点検業者をかたる悪質商法にご注意ください!
この制度では、点検期間開始前に製造・輸入業者から点検通知が届き、所有者から点検を依頼することとなってい
ます。依頼していないのに、いきなり業者が点検にくることはありませんのでご注意ください。
2 「長期使用製品安全表示制度」(電気用品安全法の技術省令の改正)
点検を実施するほどではないものの、長期に亘り使用されるため、消費者等に長期間使用時の注意喚起を促す表示を義務付ける制度です。
○経年劣化による事故件数の多い家電製品5品目が対象
対象製品
1 扇風機
2 換気扇
3 洗濯機(洗濯乾燥機を除く)
4 エアコン
5 ブラウン管テレビ
○表示内容
・製造年
・設計上の標準使用期間
・設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨
○これらの家電製品を長い間使用していると、熱、湿気、ホコリなどの影響により、内部の部品が劣化して、発煙や発
火のおそれがあります。ご使用中に異常な症状を感じたら、電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、
メーカーや販売店にご相談ください。






