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【環境】地下水採取届出書・地下水採取量報告書(熊本県地下水保全条例)

更新日:2011年3月3日

手続の説明

【内容】
 熊本県地下水保全条例に基づき、地下水保全の観点から、一定の規模の揚水設備で地下水を採取する者に、地下水採取の届出を義務づける制度

手続の流れ

1 熊本県地下水保全条例(以下「条例」という。)で届出が義務づけられている、吐出口の断面積が一定の規模以上の揚水設備で地下水を採取しようとする者による地下水採取の届出

2 下記により届出を受理
 (1) 次の指定地域において、吐出口の断面積が6平方センチメートルを超える揚水設備で地下水を採取する場合は、該当する市役所又は町村役場へ届出を行う。

<熊本周辺地域>
 熊本市(旧河内町を除く)、山鹿市(旧鹿北町、旧菊鹿町の市域を除く)、菊池市、宇土市、合志市、大津町、菊陽町、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町及び西原村の全域

<八代地域>
 八代市(旧坂本町、旧東陽町、旧泉町の市域を除く)、宇城市(旧松橋町及び旧小川町の市域)及び氷川町の全域

<玉名・有明地域>
 荒尾市、玉名市、熊本市(旧河内町の市域)、玉東町及び長洲町の全域

<天草地域>
 天草市のうち平成18年3月26日における旧本渡市及び旧五和町の全域

 (2) (1)以外の市町村で、吐出口の断面積が50平方センチメートルを超える揚水設備で地下水を採取する場合は、下記の保健所へ届出を行う。

  有明保健所 (衛生環境課)  Tel 0968-72-2184
  八代保健所 (衛生環境課)  Tel 0965-32-6121
  人吉保健所 (衛生環境課)  Tel 0966-22-3107
  水俣保健所 (衛生環境課)  Tel 0966-63-4104
  山鹿保健所 (衛生環境課)  Tel 0968-44-4121
  菊池保健所 (衛生環境課)  Tel 0968-25-4135
  阿蘇保健所 (衛生環境課)  Tel 0967-32-0535
  御船保健所 (衛生環境課)  Tel 096-282-0016
  宇城保健所 (衛生環境課)  Tel 0964-32-1148
  天草保健所 (衛生環境課)  Tel 0969-23-0172

【地図】黄色が指定地域です [PDFファイル/112KB]

提出書類

1 用紙の色    白紙
2 用紙のサイズ  A4縦
3 届出部数    正本2部
4 届出様式    別記第8号様式
            地下水採取(変更・廃止)の届出(条例第26条、第28条)

第26条 (地下水採取の届出)
 揚水設備により地下水を採取しようとする者は、揚水設備ごとに、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 (2) 揚水設備の場所
 (3) 揚水設備のストレーナーの位置、吐出口の断面積及び原動機の出力
 (4) 採取する地下水の用途
 (5) 地下水の採取量
 (6) その他規則で定める事項

 2 前項の規定による届出には、揚水設備の設置の場所を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。

第28条 (氏名の変更等の届出)
 第26条第1項又は前条第1項の規定により届け出た者は、その届出に係る第26条第1項第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項に変更があったとき又はその届出に係る揚水設備により地下水を採取することを廃止したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

 2 前項の規定による届出のうち、第26条第1項第3号及び第6号に掲げる事項の変更に係る届出には、構造図その他規則で定める書類を添付しなければならない。

第29条 (地下水の採取量の報告)
 揚水設備により地下水を採取する者(以下「採取者」という。)は、規則で定めるところにより、揚水設備ごとに当該揚水設備により採取する地下水の採取量を測定し、毎年1回その結果を知事に報告しなければならない。

手続と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)

地下水採取届出書 地下水採取量報告書

計算方法等参考資料

受付窓口

所在地を管轄する保健所

所在地
受付日

平日

受付時間

Am 8時30分 ~ Pm 5時15分

有明保健所、八代保健所、人吉保健所、水俣保健所、山鹿保健所、菊池保健所、阿蘇保健所、御船保健所、宇城保健所、天草保健所