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熊本県における温室効果ガス排出量について

更新日:2011年3月25日

熊本県における平成21(2009)年度の温室効果ガス排出量確定値について

 県では、県内の温室効果ガス排出量の削減目標を、国の京都議定書目標達成計画を踏まえ、平成22(2010)年度までに温室効果ガスの総排出量(森林による二酸化炭素吸収を含む)を京都議定書の基準年である平成2(1990)年度から6%削減することとしています。
 今般、平成21年度の本県における温室効果ガス排出量確定値について下記のとおり取りまとめました。

1 温室効果ガス総排出量について

 熊本県における平成21年度の温室効果ガス(※注1)総排出量(※注2)は、1,056万8千トン(二酸化炭素換算)で、京都議定書第3条の規定による基準年(平成2年度)の総排出量(11,145千トン)と比較した場合、5.2%減少しています。また、前年度(平成20(2008)年度)総排出量(1,125万3千トン)と比較した場合、6.1%減少しています。
※注1 :温室効果ガスとは、平成10年に制定された「地球温暖化対策の推進に関する法律」の中で定めら
れている二酸化炭素(CO2 )、メタン(CH4)、一酸化二窒素(N20)、代替フロン等(ハイドロフルオロカーボン類(HFCs)、パーフルオロカーボン類(PFCs)、六ふっ化硫黄(SF6))の6種類のガスのことです。これらのガスは太陽からの熱を地球に封じ込め、地表を暖める働きがあります。
※注2 :総排出量とは各温室効果ガスの排出量に地球温暖化係数(温室効果ガスの温室効果をもたらす程度を、二酸化炭素の当該程度に対する比で示した係数。 例えば、メタン(CH4)は二酸化炭素(CO2)の21倍)を乗じ、それらを合算したものです。
熊本県における温室効果ガス総排出量の推移

2 部門別の温室効果ガス排出量について

 本県における基準年(平成2年度)と比較した部門別の伸び率を見ると、家庭部門の19.2%が最も大きくなっています。
 家庭部門は、世帯数の増加などにより、電力消費に伴う二酸化炭素排出量が大きく伸びたと考えられます。
熊本県の部門別温室効果ガス排出量の推移

(参考)温室効果ガス排出量の算定方法について

 環境省が平成19年3月に公表した「地球温暖化対策推進計画策定ガイドライン」及び平成21年6月に公表した「地球温暖化対策地方公共団体実行計画(区域施策編)策定マニュアル(第1版)」に準じて算定しています。 温室効果ガスを排出する活動(電気や燃料の使用、家畜、稲作、廃棄物の焼却、埋立処分等)の活動量に「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」で定められている排出係数をかけて排出量を算定します。また、石油、石炭等の燃料は使用量を熱量に換算してから排出係数をかけて算定します。温室効果ガスの排出量=活動量×排出係数(単位生産量等当たりの排出量)CO2排出量(燃料の場合)=燃料の使用量×単位発熱量×単位発熱量当たり排出量(排出係数)×44/12(CO2換算)

熊本県における平成21(2009)年度の温室効果ガス排出量確定値に関する資料

過去の報道資料

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