トップページ > 県庁の組織で探す > 環境立県推進課 > くまもとEcoプロジェクト推進事業の環境活動団体の募集について

くまもとEcoプロジェクト推進事業の環境活動団体の募集について

更新日:2011年6月24日

くまもとEcoプロジェクト推進事業に参加し、地球温暖化防止に貢献しませんか。

熊本県では、中小規模事業者の自主的なCO2削減対策を環境活動団体の地球温暖化防止活動につなげる、くまもとEcoプロジェクト推進事業を実施しています。

つきましては補助金交付対象活動を実施する環境活動団体を募集します。

  

1 事業内容

○くまもとEcoプロジェクト推進事業とは、中小規模事業者にエコオフィスの実践等によるCO2排出削減量の登録と、環境活動団体等の地球温暖化防止につながる新たな取組に対する補助事業を組み合わせて実施するプロジェクトです。

○参加登録いただいた事業者と補助金交付団体の活動は県のホームページ等で紹介し、企業イメージのアップや環境活動の普及につなげます。

○補助金の交付を受けた環境活動団体は、活動の中で温室効果ガスの排出削減を行った中小規模事業者(本事業の参加事業者)のPRに努めていただきます。

 

  (参考)事業スキーム図は、こちら [PDFファイル/21KB]

  

2 対象者

 地球温暖化防止に取り組む県内のNPO法人、市民団体、環境保全団体等

* ただし、事業者を主たる構成員とする団体は除きます。

  

3 補助金交付対象活動

(1)交付の対象となる活動

地球温暖化防止活動につなげるために新たに立ち上げる事業(国、県その他地方公共団体からの補助、助成又は委託を受けていないもの)であり、かつ次に挙げる熊本県ストップ温暖化県民総ぐるみ運動の統一行動テーマ等のうち、いずれかに該当するもの 

(ア) ノーマイカー通勤・エコドライブの促進

(イ) マイバッグ利用(レジ袋削減)の促進

(ウ) 省エネ家電・製品の購入促進 

(エ) テレビを見る時間を減らす取組みの促進

(オ) 地球にやさしい冷暖房温度の設定の促進

(カ) 地産地消の促進

(キ) 節電の促進 (ただし、(ウ)(エ)(オ)に関するものを除く)

(ク) その他 上記以外で温室効果ガスの具体的削減につながる取組

* 「新たに立ち上げる事業の実施」とは、(a)申請団体が過去に取り組んだことのない事業を実施する場合、(b)これまで取り組んでいた事業について、地域を拡大して又は別の地域で実施する場合をいいます。

(2)対象経費

補助の対象となる経費は、活動に直接必要と認められる次の経費です。 

(ア)工事費及び製作費

(イ)委託費(工事や製作に伴う設計監理業務に限る。)

(ウ)謝金及び旅費(専門的な見地から指導を行う者に限る。謝金は熊本県の標準的な額、旅費は最も合理的かつ経済的な経路により算定した額)

(エ)消耗品購入費(1品目当たりの購入価格が3万円未満のもので、活動に必要な文房具、資材、燃料等)

(オ)印刷製本費(資料作成費、チラシ・ポスター作成費)

(カ)通信運搬費(郵送料、宅配料等の運搬費、通信料(ただし、電話料金、インターネット接続料金を除く))

(キ)会議室、会場等の賃借料             

(ク)機材のリース、レンタル料

(ケ)備品購入費(購入価格が3万円以上のもので、活動に不可欠でレンタルするよりも経済的かつ効果的と認めるものに限る)

(コ)その他知事が必要と認める経費

 

(3)補助額

(2)の対象経費の3分の2以内とし、1件あたりの上限額を1,000千円とする。ただし、入場料、出展料、参加費、売上金等の事業収入がある場合は、対象経費から事業収入を控除した額を超えない額とする。

* 昨年度は10/10と1/2の2段階の補助率を設定していましたが、今年度は2/3に一本化しました。

* 予算3,000千円の範囲内で3件程度を採択する予定です。

4 補助対象活動の選定方法

熊本県ストップ温暖化県民総ぐるみ運動推進会議企画委員会において申請内容及びプレゼンテーションの内容を審査し、県が採択する事業を決定します。

* 企画委員会(プレゼンテーション)は、8月下旬~9月上旬実施予定で、詳細は後日、各申請者に別途連絡します。

 

5 申請方法・申請期限

平成23年くまもとEcoプロジェクト推進事業補助金交付要綱 [PDFファイル/53KB]に基づき、書類等を作成の上、平成23年8月12日(金曜日)までに郵送又は持参してください。

申請書等の様式は、本ページからダウンロードできます。

 

6 申請書類

(1)交付申請書(別記第1号様式 [WORDファイル/28KB]

(2)活動計画書(別記第2号様式 [WORDファイル/29KB]

(3)収支予算書(別記第3号様式 [WORDファイル/50KB]

(4)その他知事が必要と認める書類(活動費の算出根拠資料(見積書等)等)

* 必要に応じて追加資料の提出及び説明を求める場合があります。また、提出書類については、返却しません。

 

7 提出部数

1部

 

8 提出先

(1)郵送の場合

  〒862-8570(住所記載不要) 熊本県環境立県推進課 宛

 

(2)持参の場合

   熊本市水前寺6丁目18番1号

   熊本県庁 行政棟新館5階 環境立県推進課

 

9 事業説明会の開催

当事業に関する説明会を下記のとおり開催します。

 

(1)日時:平成23年7月12日(火曜日)

(2)場所:県庁行政棟新館10階 環境生活部会議室

(3)内容:事業概要、環境活動団体の申請方法、質疑応答

(4)申込方法:申込様式 [WORDファイル/30KB]に必要事項を御記入のうえ、10の問い合わせ先にメール又はFAXしてください。

(5)申込期限:平成23年7月8日(金曜日)まで

* 説明会の参加がなくても、申請は可能です。

* 参加者数により場所が変わることがありますので、参加される場合は事前に申込をしてください。

 

10 問い合わせ先

熊本県 環境立県推進課 低炭素・循環型社会班 吉村

tel 096-333-2264 fax 096-383-0314

E-mail kankyourikken@pref.kumamoto.lg.jp

 

11 補助金の概算払い

 補助活動の実施団体は、補助金の交付決定の通知を受理した後、補助金の概算払いを請求するときは、請求書(別記13号様式 [WORDファイル/31KB])を県に提出してください。県は、請求書の受理後、請求が適当と認められるときは、補助金の交付決定額の2分の1の範囲内で補助金を概算払いします。

 

12 計画の変更

補助活動の計画を変更する場合は、事前に補助活動の計画変更の承認を得る必要がありますので、変更申請書(別記第5号様式 [WORDファイル/28KB])を提出してください。

ただし、補助活動に要する経費の変更のうち、交付要綱別表2に規定する大項目毎の経費配分で20%を超えない変更については、県の承認を受ける必要はありません。

* 補助活動の内容が変更になっても、補助金交付決定額より補助金の額が増額になることはありません。

 

13 事業の完了

補助活動が完了したとき(補助活動に係るすべての支払が完了した時点をもって、補助活動の完了とします。)は、完了した日から30日以内又は平成24年3月9日のいずれか早い日までに、次の書類を提出し、実績を報告してください。

(1)実績報告書(別記第8号様式 [WORDファイル/26KB]

(2)活動実績書(別記第9号様式 [WORDファイル/26KB]

(3)収支精算書(別記第10号様式 [WORDファイル/52KB]

(4)その他知事が必要と認める書類(支払に関する領収書の写し等)

 

14 交付額の確定及び補助金の支払い

県は、実績報告に係る書類を受理した後、審査を行い、その報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知します。

補助事業者は、補助金の額の確定通知を受理した後、速やかに請求書(別記第12号様式 [WORDファイル/29KB])を県に提出してください。県は、請求書の受理後、補助事業団体に補助金を交付します。

* 補助要件違反や申請書その他の提出書類に虚偽の記載を行うなど、本実施要領に違反する事項があった場合、補助金を返還していただく場合があります。

 

15 取得財産等の管理等

補助事業に要した経費については、証拠書類等(見積書、納品書、領収書、契約書等)により確認を行いますので、証拠書類等については、補助事業完了後5年間、必ず保管してください。

補助事業により取得した財産については、法定耐用年数に応じて、一定期間処分が制限されます。期間内に補助事業により取得した財産を処分した場合は、補助金の全部又は一部を返納していただく場合があります。

 

16 公表

事業の内容及び事業の成果については、県ホームページ等において公表します。

この情報に対するご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。