事業活動温暖化対策計画書・エコ通勤環境配慮計画書(平成22年度提出)の公表について
熊本県では、平成22年4月に「熊本県地球温暖化の防止に関する条例」を施行し、事業者に事業活動や従業員の自動車通勤に伴う温室効果ガス排出量を抑制するための計画書や実施状況報告書の提出を義務付け、公表する制度を導入しました。(事業活動温暖化対策計画書制度、エコ通勤環境配慮計画書制度)
つきましては、同条例の規定に基づき、平成22年度に提出された事業活動温暖化対策計画書、エコ通勤環境配慮計画書を公表します。
1 事業活動温暖化対策計画書
(1)提出件数 :182事業者(平成23年3月17日現在)
(2)対象事業者:
ア 大規模エネルギー使用事業者
県内の全ての事業所(フランチャイズチェーンについては、加盟している県内の全ての事業所)の前年度の原油換算エネルギー使用量の合計が1500キロリットル/年以上となる事業者
イ 自動車運送事業者
使用の本拠の位置を県内に登録している自動車の合計台数がトラック100台、バス100台、タクシー150台以上の事業者
ウ 任意提出者(ア、イ以外の事業者)
より多くの事業者が積極的に地球温暖化対策に取り組んでいただけるよう、事業活動温暖化対策計画書の任意提出も受け付けています。
(3)計画の概要:
ア 計画書の状況
単位:t-CO2
種別 | 事業 者数 | 基準年度 排出量※1 | 目標年度 排出量※2 (基準年度比) | |
提 出 義務者 | 大規模エネルギー使用事業者 | 165 | 2,899,718 | 2,716,146 |
自動車運送事業者 | 9 | 66,916 | 65,285 (△2.4%) | |
任意提出者 | 8 | 6,465 | 5,836 (△9.7%) | |
合計 | 182 | 2,973,099 | 2,895,760 (△2.6%) | |
※1 基準年度は原則として平成21年度だが、既に自ら定める計画において平成21年度以前の基準年度を定めていたり、平成21年度の排出量が他の年度に比べ突出している等の事情がある場合は各事業者が任意に設定できる。(21年度:155事業者、20年度:12事業者:19年度:9事業者、18年度以前:6事業者)
※2 目標年度は平成22年度から5年以内の年度を各事業者が任意に設定できる。(1年計画:8事業者、2年計画:11事業者、3年計画:44事業者、4年計画:39事業者、5年計画:80事業者)
イ 計画書に記載された地球温暖化対策の主な内容
対策の内容 |
○運用対策 ・効率的なエネルギー消費のための設備運転管理 ・冷暖房設定温度の緩和、こまめなスイッチオフなどのエコオフィス活動 |
○設備導入等による対策 ・高効率の空調設備、照明設備(LED照明を含む。)への交換 ・太陽光発電システムの設置 ・ポンプ、ファンなどのインバータ化 |
○自動車の燃料消費に係る対策 ・アイドリングストップなどのエコドライブの励行 ・社用車として低燃費車・低公害車の購入 |
○その他の対策 ・排熱利用、緑化、屋上散水 |
(4) 各事業者の計画書・報告書 → コチラ
2 エコ通勤環境配慮計画書
(1)提出件数 :41事業者(平成23年3月17日現在)
(2)対象事業者:
ア 一つの事業所で500人以上の従業員を有する県内事業所を設置する事業者
イ 任意提出者(ア以外の事業者)
より多くの事業者が積極的に地球温暖化対策に取り組んでいただけるよう、エコ通勤環境配慮計画書の任意提出も受け付けています。
(3)計画の概要:
ア 計画書の状況
単位:人
種別 | 事業 者数 | 従業員数A | 5km未満の 従業員数 B (B/A) | (B)のうちマイカー通勤者数 C (C/B) |
提出義務者 | 38 | 65,248 | 24,383 (37.4%) | 9,451 (38.8%) |
任意提出者 | 3 | 3,104 | 1,446 (46.6%) | 685 (47.4%) |
合計 | 41 | 68,352 | 25,829 (37.8%) | 10,136 (39.2%) |
※自転車等での通勤が可能な距離として5kmを目安としています。
イ 計画書に記載された地球温暖化対策の主な内容
対策の内容 |
○ノーマイカー通勤 ・自転車・バイク用駐輪場、自転車通勤者用更衣室・シャワー室の整備 ・5km未満の従業員のマイカー通勤原則禁止 ・自前の通勤バス、ジャンボタクシーの運行、相乗り制度導入 |
○マイカー通勤を前提とした燃料の使用抑制(エコドライブの促進等) ・エコドライブの周知(パンフレット、ポスター、社内報、社内LAN等) ・エコドライブ講習会の開催、エコドライブ診断用燃費計の貸出し ・交通渋滞緩和のための時差出勤、フレックスタイム制の導入 ・エコカー購入時の社内独自の報奨金制度 |
(4) 各事業者の計画書・報告書 → コチラ
3 建築物環境配慮計画書・建築物環境性能届出書
新築・増改築や既存建築物の環境性能についての計画書・届出書の提出を義務付ける建築物環境配慮制度については、随時公表しています。
(1)提出件数 :22件(平成23年2月28日現在)
(2)対象行為
ア 床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物の新築・増改築
イ 床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物の大規模な改修
大規模な改修とは、一定規模以上の修繕、模様替及び設備改修を同時に行う場合をいいます。
ウ 任意提出(ア、イ以外の建築行為)
より多くの事業者が積極的に地球温暖化対策に取り組んでいただけるよう、エコ通勤環境配慮計画書の任意提出も受け付けています。
エ 既存建築物
(3) 計画書・届出書 → コチラ






