熊本県地下水保全条例
更新日:2009年1月29日
熊本県地下水保全条例
平成二年十月二日熊本県条例第五十二号
平成二年十月二日熊本県条例第五十二号
| 〔沿革〕 平成四年三月二十二日条例第二十八号、六年三月二十九日第二十二号、七年十月二日第五十三号、八年七月二日第五十一号、十二年三月二十三日第八号、十二年六月二十一日第六十三号改正 |
| 目次 第一章総則(第一条ー第五条) 第二章地下水の水質の保全(第六条ー第二十一条) 第三章地下水の水量の保全(第二十二条ー第三十二条) 第四章地下水のかん養(第三十三条ー第三十五条) 第五章雑則(第三十六条ー第四十四条) 第六章罰則(第四十五条ー第五十条) 附則 |
(目的) |
| (定義) 第二条 この条例において、地下水の保全とは、地下水の水質の保全及び地下水の水量の保全(地下水の採取による地下水の水位の異常な低下、地下水の塩水化及び地盤の沈下等地下水の採取に伴う障がいを防止することを含む。)をいう。 |
| (事業者の責務) 第三条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、地下水を保全するために必要な措置を講ずるとともに、県が実施する地下水の保全に関する施策に協力しなければならない。 |
| (県の責務) 第四条 県は、地下水の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 2.県は、市町村と連携し、かつ、協力して、前項の施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。 3.県は、地下水の保全に係る広報活動の実施等県民の意識の高揚に努めるものとする。 |
| (県民の責務) 第五条 県民は、地下水を保全するよう努めるとともに、県が実施する地下水の保全に関する施策に協力しなければならない。 |
| (地下水質保全目標) 第六条 知事は、地下水質保全対策の推進に当たり、地下水の水質を保全するうえで維持することが望ましい基準として、地下水質保全目標を定めるものとする。 2.知事は、前項の地下水質保全目標を定めた場合には、速やかにその内容を告示しなければならない。 |
| (用語) 第七条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一.対象化学物質カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質をいう。 二.対象事業場対象化学物質を業として使用し、物の製造(対象化学物質の製造を含む。以下同じ。)、加工、洗浄、検査その他これに類する行為を行う工場又は事業場で、規則で定める業種に属するものをいう。 三.地下浸透水対象事業場から地下に浸透する水をいう。 四.排出水対象事業場から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。)に排出される水をいう。 ※関連規則第二条・第三条 |
| (使用管理計画の届出) 第八条 対象化学物質を業として使用しようとする者は、対象事業場ごとに、規則で定めるところにより、次の事項を知事に届け出なければならない。 一.氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二.対象事業場の名称及び所在地 三.対象化学物質の種類 四.対象化学物質の使用の方法 五.対象施設(対象化学物質を使用する機械、器具及び設備をいう。以下同じ。)の種類及び構造並びに使用の方法 六.対象施設から排出される対象化学物質を含む汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)の処理の方法 七.地下浸透水の浸透の方法 八.排出水の汚染状態及び量並びにその他規則で定める事項 ※関連規則第四条・第五条 |
| (経過措置) 第九条 一の物質が対象化学物質となった際現にその物質を業として使用している者(その物質を業として使用する目的をもって現に対象施設又は汚水等の処理若しくは地下浸透水の浸透に要する施設若しくは設備を設置する工事(以下「対象施設等工事」という。)をしている者を含む。第十七条第二項において同じ。)は、対象事業場ごとに、規則で定めるところにより、当該物質が対象化学物質となった日から三十日以内に、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。 2.一の工場又は事業場が対象事業場となった際現にその工場又は事業場において対象化学物質を業として使用している者(対象化学物質を業として使用する目的をもって現に対象施設等工事をしている者を含む。第十七条第三項において同じ。)は、対象事業場ごとに、規則で定めるところにより、当該工場又は事業場が対象事業場となった日から三十日以内に、前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。 ※関連規則第四条 |






