優良産業廃棄物処理業者認定制度
更新日:2011年4月19日
優良産業廃棄物処理業者認定制度
1 認定制度の目的
優良産廃処理業者認定制度は、産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に規定する産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準に適合する産業廃棄物処理業者を都道府県知事・政令市長が認定し、認定を受けた産業廃棄物処理業者(優良認定業者)について、通常5年の産業廃棄物処理業の許可の有効期間を7年とする等の特例を付与するとともに、産業廃棄物の排出事業者が優良認定業者に産業廃棄物の処理を委託しやすい環境を整備することにより、産業廃棄物の処理の適正化を図ることを目的としている。
2 留意事項
・認定基準は、すべての処理業者が満たすべき義務的なものではなく、処理業者の取組に目標を与え、優良な処理業者へと誘導するためのものとして設定されたものです。したがって、基準適合性の確認を受けるか否かは処理業者の任意であり、基準に適合しているか否かが処理業を営む上で制度的な制約条件となるものではありません。
・認定制度は、処理業者が違反行為や不適正処理を行わないことを県が保証するというものではありません。したがって、認定基準適合業者を選択することで、排出事業者としての責任や注意義務が免除されるものではなく、排出事業者はその責任を全うするため、自らの判断で処理業者の選定を行うことが必要となります。
・認定制度は、処理業者が違反行為や不適正処理を行わないことを県が保証するというものではありません。したがって、認定基準適合業者を選択することで、排出事業者としての責任や注意義務が免除されるものではなく、排出事業者はその責任を全うするため、自らの判断で処理業者の選定を行うことが必要となります。
3 優良認定等の申請について
○本制度に基づき、「優良認定」を受けようとする者は、産業廃棄物処理業等の許可の更新時に、当該許可の更新の申請とあわせて、優良認定の申請を行うこととができます。
一方、排出事業者が優良な産業廃棄物処理業者等に産業廃棄物の処理委託をすることを促進するため、平成23年4月1日時点で現に産業廃棄物処理業等の許可を受けている者は、当該許可の有効期間の満了日までの間は、任意の時点で、「優良確認」の申請をすることができます。
一方、排出事業者が優良な産業廃棄物処理業者等に産業廃棄物の処理委託をすることを促進するため、平成23年4月1日時点で現に産業廃棄物処理業等の許可を受けている者は、当該許可の有効期間の満了日までの間は、任意の時点で、「優良確認」の申請をすることができます。
4 申請書類
申請書類は、以下のとおりです。
1. 遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面(誓約書)
○ 優良認定の申請の際に受けている産業廃棄物処理業等の許可の有効期間(優良確認の場合は優良確認の申請日前5年間)において、
特定不利益処分を受けていないことを誓約する書面
2. 事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類
○ 所定の情報をインターネット上で公表し、それを所定の更新頻度で更新していることを証する書類
・ (財)産業廃棄物処理事業振興財団が運営する産廃情報ネット上で情報を公表・更新している旨の証明書
・ 申請者自らが開設したホームページ上で情報を公表・更新した時点における当該ホームページの該当部分をプリントアウトしたもの
3. 環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類
○ ISO14001等の認証書の写し
4. 電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類
○ 法第13条の2第1項の規定により指定された情報処理センターが交付する電子情報処理組織の使用を証する書面の写し
5. 財務体質の健全性に係る基準のうち、法人税等の納付に係る部分に適合することを証する書類
○ 産業廃棄物処理業等の実施に関連する税目、社会保険料及び労働保険料を滞納していないことを証する書類
・税については、税務署(国税)又は地方自治体(都道府県税及び市町村税)が発行する納税証明書
・社会保険料については、年金事務局が発行する納入証明書
・労働保険料については、地方労働局が発行する納入証明書
(国税)法人税及び消費税
(都道府県税)道府県民税・都民税、事業税、不動産取得税及び地方消費税
(市町村税)市町村民税・特別区民税、事業所税、固定資産税及び都市計画税
6. 現に受けている産業廃棄物処理業等の許可証の写し
7. 直前3年の各事業年度における財務諸表(現に受けている産業廃棄物処理業等の許可の申請書に添付したものを除く。)
○ 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
◇詳しくは、下記「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」(環境省作成)及び環境省ホームページをご覧ください。
1. 遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面(誓約書)
○ 優良認定の申請の際に受けている産業廃棄物処理業等の許可の有効期間(優良確認の場合は優良確認の申請日前5年間)において、
特定不利益処分を受けていないことを誓約する書面
2. 事業の透明性に係る基準に適合することを証する書類
○ 所定の情報をインターネット上で公表し、それを所定の更新頻度で更新していることを証する書類
・ (財)産業廃棄物処理事業振興財団が運営する産廃情報ネット上で情報を公表・更新している旨の証明書
・ 申請者自らが開設したホームページ上で情報を公表・更新した時点における当該ホームページの該当部分をプリントアウトしたもの
3. 環境配慮の取組に係る基準に適合することを証する書類
○ ISO14001等の認証書の写し
4. 電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類
○ 法第13条の2第1項の規定により指定された情報処理センターが交付する電子情報処理組織の使用を証する書面の写し
5. 財務体質の健全性に係る基準のうち、法人税等の納付に係る部分に適合することを証する書類
○ 産業廃棄物処理業等の実施に関連する税目、社会保険料及び労働保険料を滞納していないことを証する書類
・税については、税務署(国税)又は地方自治体(都道府県税及び市町村税)が発行する納税証明書
・社会保険料については、年金事務局が発行する納入証明書
・労働保険料については、地方労働局が発行する納入証明書
(国税)法人税及び消費税
(都道府県税)道府県民税・都民税、事業税、不動産取得税及び地方消費税
(市町村税)市町村民税・特別区民税、事業所税、固定資産税及び都市計画税
6. 現に受けている産業廃棄物処理業等の許可証の写し
7. 直前3年の各事業年度における財務諸表(現に受けている産業廃棄物処理業等の許可の申請書に添付したものを除く。)
○ 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
◇詳しくは、下記「優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル」(環境省作成)及び環境省ホームページをご覧ください。
5 申請様式
6 優良基準
1. 遵法性に係る基準
従前の産業廃棄物処理業等の許可の有効期間(優良確認の場合は優良確認の申請日前5年間)において、特定不利益処分を受けていないこと。
2. 事業の透明性に係る基準
法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
「一定期間」とは、通常の場合、申請の前6月間をいうが、申請者が既に優良認定を受けた者である場合、優良認定に係る産業廃棄物処理業等の許可を受けた日から当該申請の日までの間継続して情報を公表・更新していること。
また、優良確認を受けた者が、当該優良確認を受けた後初めて産業廃棄物処理業等の許可の更新の申請をする際に併せて優良認定の申請をした場合には、当該優良確認を受けた日から当該許可の更新の申請の日までの間継続して情報を公表・更新していること。
3. 環境配慮の取組に係る基準
ISO14001又はエコアクション21若しくはこれと相互認証されている認証制度
による認証を受けていること。
4. 電子マニフェストに係る基準
情報処理センターに電子マニフェストに係る利用登録をしており、電子マニフェストが利用可能であること。
5. 財務体質の健全性に係る基準
以下の基準に適合していること。
(1) 自己資本比率に係る基準
直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること。
ここで、「自己資本比率」とは、貸借対照表上の純資産の額を、当該額と当該貸借対照表上の負債の額の合計額で除して得た値をいうこと。
(2) 経常利益金額等に係る基準
直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
ここで、「経常利益金額等」とは、損益計算書上の経常利益金額に、通常、販売費及び一般管理費の額の一項目として記載されている減価償却費の額を加えて得た額をいうこと。
なお、減価償却費の額が販売費及び一般管理費の額の一項目として分割して記載されていない場合には、減価償却費の額はゼロとして差し支えないこと。
(3) 税及び保険料の納付に係る基準
産業廃棄物処理業等の実施に関連する税目、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。
(4) 維持管理積立金の積立てに係る基準
優良認定等を受けようとする都道府県知事又は政令市長の管轄区域内に設置しているすべての特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
6. その他
優良確認の場合、上記1から5までに掲げる基準に加え、5年以上継続して産業廃棄物処理業等の許可を受けていること。
従前の産業廃棄物処理業等の許可の有効期間(優良確認の場合は優良確認の申請日前5年間)において、特定不利益処分を受けていないこと。
2. 事業の透明性に係る基準
法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。
「一定期間」とは、通常の場合、申請の前6月間をいうが、申請者が既に優良認定を受けた者である場合、優良認定に係る産業廃棄物処理業等の許可を受けた日から当該申請の日までの間継続して情報を公表・更新していること。
また、優良確認を受けた者が、当該優良確認を受けた後初めて産業廃棄物処理業等の許可の更新の申請をする際に併せて優良認定の申請をした場合には、当該優良確認を受けた日から当該許可の更新の申請の日までの間継続して情報を公表・更新していること。
3. 環境配慮の取組に係る基準
ISO14001又はエコアクション21若しくはこれと相互認証されている認証制度
による認証を受けていること。
4. 電子マニフェストに係る基準
情報処理センターに電子マニフェストに係る利用登録をしており、電子マニフェストが利用可能であること。
5. 財務体質の健全性に係る基準
以下の基準に適合していること。
(1) 自己資本比率に係る基準
直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること。
ここで、「自己資本比率」とは、貸借対照表上の純資産の額を、当該額と当該貸借対照表上の負債の額の合計額で除して得た値をいうこと。
(2) 経常利益金額等に係る基準
直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。
ここで、「経常利益金額等」とは、損益計算書上の経常利益金額に、通常、販売費及び一般管理費の額の一項目として記載されている減価償却費の額を加えて得た額をいうこと。
なお、減価償却費の額が販売費及び一般管理費の額の一項目として分割して記載されていない場合には、減価償却費の額はゼロとして差し支えないこと。
(3) 税及び保険料の納付に係る基準
産業廃棄物処理業等の実施に関連する税目、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。
(4) 維持管理積立金の積立てに係る基準
優良認定等を受けようとする都道府県知事又は政令市長の管轄区域内に設置しているすべての特定廃棄物最終処分場について積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていること。
6. その他
優良確認の場合、上記1から5までに掲げる基準に加え、5年以上継続して産業廃棄物処理業等の許可を受けていること。






