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産業廃棄物処理業許可申請書類関係

更新日:2012年4月1日

産業廃棄物処理業申請手続き

手続の説明

産業廃棄物処分業及び収集運搬業に係る熊本県知事の許可を受けようとする方は本申請書様式によってください。(この申請書はWord2003で作成しております。アプリケーションソフトのバージョンによっては正しく表示されない場合もあります。)

手続の流れ

・申請書様式のダウンロード
・申請書記入及び公的証明書(住民票、納税証明書etc.)の取り寄せ
・県庁又は保健所に提出(同時に手数料納付)
 (郵送による申請は受け付けておりませんので、ご了承ください。)
・住所(法人の場合は本店の所在地)が熊本市内及び熊本県外の方は県庁廃棄物対策課(新館5階)が申請窓口となります。それ以外の方は所轄の保健所衛生環境課が窓口となりますので御注意ください。
・申請を受け付けてから許可までに1ヶ月~1.5ヶ月程度を要します。更新申請の方は許可期限までに余裕を持って申請を行っていただきますようお願いします。

・事前連絡による予約制とする。

県庁及び管轄の保健所のお問い合わせ先

保健所名

住所

電話番号

有明保健所

玉名市岩崎1004-1

0968-72-2184

山鹿保健所

山鹿市大字山鹿465-2

0968-44-4121

菊池保健所

菊池市大字隈府1272-10

0968-25-4135

阿蘇保健所

阿蘇市内牧1204

0967-32-0535

御船保健所

上益城郡御船町辺田見400

096-282-0041

宇城保健所

宇城市松橋町久具400-1

0964-32-1148

八代保健所

八代市西片町1660

0965-33-3198

水俣保健所

水俣市八幡町2-2-13

0966-63-4104

人吉保健所

人吉市寺町12-1

0966-22-3107

天草保健所

天草市今釜新町3530

0969-23-0172

県廃棄物対策課

熊本市水前寺6-18-1

096-333-2278

提出書類

・産業廃棄物処理業許可申請書
・添付書類(添付書類一覧を参照してください)
・手数料(熊本県証紙で納めていただきます。金額については手数料額一覧を参照してください)
(お願い)担当者外出中等により御迷惑をお掛けする場合がありますので、申請においでになるときは事前に電話連絡いただきますよう皆様の御協力をお願いします。

 許可申請に伴う申請手数料

 許可申請には、「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業、(特別管理)産業廃棄物処分業、再生事業者登録の申請に係る添付書類が完備」後、許可申請の種類に応じた申請手数料を「熊本県収入証紙」で許可申請書の手数料欄に貼ってください。

<手数料一覧表>                                                            

NO

    許  可  申  請  の  種  類

手数料(金額)

産業廃棄物収集運搬業新規許可申請(法14条第1項)

81,000円

産業廃棄物収集運搬業更新許可申請(法14条第1項)

73,000円

産業廃棄物収集運搬業変更許可申請(法14の2条第1項)

71,000円

産業廃棄物処分業新規許可申請(法14条第4項)

100,000円

産業廃棄物処分業更新許可申請(法14条第4項)

94,000円

産業廃棄物処分業変更許可申請(法14条の2第1項)

92,000円

特別管理産業廃棄物収集運搬業新規許可申請(法14条の4第1項)

81,000円

特別管理産業廃棄物収集運搬業更新許可申請(法14条の4第1項)

74,000円

特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請(法14条の5第1項)

72,000円

10

特別管理産業廃棄物処分業新規許可申請(法14条の4第1項)

100,000円

11

特別管理産業廃棄物処分業更新許可申請(法14条の4第1項)

95,000円

12

特別管理産業廃棄物処分業変更許可申請(法14条の5第1項)

95,000円

13

再生事業者新規登録申請(法20条の2)

40,000円

手続用紙と様式

○産業廃棄物収集運搬業許可申請書類関係(新規・更新)
○特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書類関係(新規・更新)
○産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分業許可申請書類関係
○産業廃棄物処理業(収集運搬業、処分業)変更許可申請書類関係
○特別管理産業廃棄物処理業(収集運搬業、処分業)変更許可申請書類関係
○産業廃棄物処理業変更届
○特別管理産業廃棄物処理業変更届