産業廃棄物処理業許可申請書類関係
産業廃棄物処理業申請手続き
手続の説明
手続の流れ
・申請書記入及び公的証明書(住民票、納税証明書etc.)の取り寄せ
・県庁又は保健所に提出(同時に手数料納付)
(郵送による申請は受け付けておりませんので、ご了承ください。)
・住所(法人の場合は本店の所在地)が熊本市内及び熊本県外の方は県庁廃棄物対策課(新館5階)が申請窓口となります。それ以外の方は所轄の保健所衛生環境課が窓口となりますので御注意ください。
・申請を受け付けてから許可までに1ヶ月~1.5ヶ月程度を要します。更新申請の方は許可期限までに余裕を持って申請を行っていただきますようお願いします。
・事前連絡による予約制とする。
県庁及び管轄の保健所のお問い合わせ先
保健所名 | 住所 | 電話番号 |
有明保健所 | 玉名市岩崎1004-1 | 0968-72-2184 |
山鹿保健所 | 山鹿市大字山鹿465-2 | 0968-44-4121 |
菊池保健所 | 菊池市大字隈府1272-10 | 0968-25-4135 |
阿蘇保健所 | 阿蘇市内牧1204 | 0967-32-0535 |
御船保健所 | 上益城郡御船町辺田見400 | 096-282-0041 |
宇城保健所 | 宇城市松橋町久具400-1 | 0964-32-1148 |
八代保健所 | 八代市西片町1660 | 0965-33-3198 |
水俣保健所 | 水俣市八幡町2-2-13 | 0966-63-4104 |
人吉保健所 | 人吉市寺町12-1 | 0966-22-3107 |
天草保健所 | 天草市今釜新町3530 | 0969-23-0172 |
県廃棄物対策課 | 熊本市水前寺6-18-1 | 096-333-2278 |
提出書類
・添付書類(添付書類一覧を参照してください)
・手数料(熊本県証紙で納めていただきます。金額については手数料額一覧を参照してください)
(お願い)担当者外出中等により御迷惑をお掛けする場合がありますので、申請においでになるときは事前に電話連絡いただきますよう皆様の御協力をお願いします。
許可申請に伴う申請手数料
許可申請には、「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業、(特別管理)産業廃棄物処分業、再生事業者登録の申請に係る添付書類が完備」後、許可申請の種類に応じた申請手数料を「熊本県収入証紙」で許可申請書の手数料欄に貼ってください。
<手数料一覧表>
NO | 許 可 申 請 の 種 類 | 手数料(金額) |
1 | 産業廃棄物収集運搬業新規許可申請(法14条第1項) | 81,000円 |
2 | 産業廃棄物収集運搬業更新許可申請(法14条第1項) | 73,000円 |
3 | 産業廃棄物収集運搬業変更許可申請(法14の2条第1項) | 71,000円 |
4 | 産業廃棄物処分業新規許可申請(法14条第4項) | 100,000円 |
5 | 産業廃棄物処分業更新許可申請(法14条第4項) | 94,000円 |
6 | 産業廃棄物処分業変更許可申請(法14条の2第1項) | 92,000円 |
7 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業新規許可申請(法14条の4第1項) | 81,000円 |
8 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業更新許可申請(法14条の4第1項) | 74,000円 |
9 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業変更許可申請(法14条の5第1項) | 72,000円 |
10 | 特別管理産業廃棄物処分業新規許可申請(法14条の4第1項) | 100,000円 |
11 | 特別管理産業廃棄物処分業更新許可申請(法14条の4第1項) | 95,000円 |
12 | 特別管理産業廃棄物処分業変更許可申請(法14条の5第1項) | 95,000円 |
13 | 再生事業者新規登録申請(法20条の2) | 40,000円 |






