平成23年度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管状況等届出書の提出について
更新日:2011年6月1日
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物を保管している事業者の皆様へ
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下、「法」という。)第8条の規定に基づき、ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管状況等届出書を提出することとされております。
以下の様式により貴事業場の所在地を管轄する保健所に正副2部を提出されますようお願いします。
なお、法第9条の規定により、当該届出書及び添付書類は公衆の縦覧に供することとなります。
1 対象者
PCB廃棄物保管事業者
(PCB含有製品使用事業者において当該機器の使用を中止してPCB廃棄物保管事業者となった場合を含む。)
2 提出書類
(記入欄が不足する場合は、必要な枚数を複写して使用してください。)
提出部数:正副2部
*届出書2部には、それぞれのPCB廃棄物が特定できるカラー写真を添付してください。
電子申請
平成23年度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の保管状況等届出書の申請は、電子申請ができますのでご活用下さい。
◆【ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等の届出(保管事業者用)】の電子申請はこちらから(利用者登録済みの方)(こちらの申請は利用者登録が必要です)
3 提出先及び連絡先(事業場を管轄する保健所衛生環境課)
有明保健所 Tel 0968(72)2184 山鹿保健所 Tel 0968(44)4121
菊池保健所 Tel 0968(25)4135 阿蘇保健所 Tel 0967(32)0535
御船保健所 Tel 096(282)0041 宇城保健所 Tel 0964(32)1148
八代保健所 Tel 0965(33)3198 水俣保健所 Tel 0966(63)4104
人吉保健所 Tel 0966(22)3107 天草保健所 Tel 0969(23)0172
4 提出期限
平成23年6月30日(木曜日)
5 参考
PCB特別措置法の保管状況等の届出様式等の記入要領
http://www.env.go.jp/recycle/poly/todokede/index.html
http://www.env.go.jp/recycle/poly/todokede/index.html
6 九州・四国・西日本地区におけるPCB廃棄物の処理の現状について
平成16年12月から北九州市で保管されているPCB廃棄物の処理が始まっており、本県においては、九州・四国・西日本の広域的な処理計画のもと、平成21年度から25年度にかけて、日本環境安全事業(株)北九州事業所において、順次処理を行う予定です。






