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排出事業者の産業廃棄物処理計画等の提出について

更新日:2008年6月13日

多量排出事業者処理計画について

多量排出事業者の産業廃棄物処理計画(廃棄物処理法)

1 対象者

廃棄物処理法では、前年度に産業廃棄物を1,000トン(特別管理産業廃棄物については50トン)以上を排出した事業者(多量排出事業者)については「産業廃棄物処理計画書(又は、特別管理産業廃棄物処理計画書)」の提出が義務づけられています。(法第12条第9項、法第12条の2第10項)

また、前年度に計画書を提出された事業者は、その実施状況の報告も義務づけられています。(法第12条第10項、法第12条の2第11項)

 つきましては、該当する事業者は6月30日までに処理計画及び実施状況報告書の提出をお願いいたします。

 なお、廃棄物処理法第12条第11号(又は第12条の2第12号)の規定により、多量排出事業者の処理計画及び実施状況報告書は、1年間公衆の縦覧に供することとなりますので、適正な記載をお願いいたします。

<産業廃棄物>

[1] 多量排出事業者の産業廃棄物処理計画 

    根拠条文:廃棄物処理法第12条第9項

対象者 :前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場を設置している事業者

様 式 :産業廃棄物処理計画書(様式第2号の8)

[2] 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

    根拠条文:廃棄物処理法第12条第10項

    対象者:前年度に産業廃棄物処理計画を提出した事業者

様 式 :産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の9)

<特別管理産業廃棄物>

[3] 多量排出事業者の特別管理産業廃棄物処理計画 

    根拠条文:廃棄物処理法第12条の2第10項

対象者:前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者

様 式 :特別管理産業廃棄物処理計画書(様式第2号の13)

  [4] 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 

    根拠条文:廃棄物処理法第12条の2第11項

    対象者:前年度に特別管理産業廃棄物処理計画を提出した事業者

    様 式 :特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第2号の14)

2 提出期限:6月30日

3 提出場所:排出事業場の所在地を管轄する県保健所衛生環境課

4 提出部数:2部
  

様式一覧

排出事業場の所在地を管轄する県保健所衛生環境課