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野鳥における高病原性鳥インフルエンザについて

更新日:2011年9月20日

死亡した野鳥を見つけたら

(1)タカなどの猛禽類(コノハズク、フクロウ、トビ、コミミズクなどを除く)やオシドリ、キンクロハジロ、コハ
 クチョウなどが、1羽以上死んでいたとき。
(2)マガモ、オナガガモ、カイツブリ、バン、ユリカモメ、コノハズク、フクロウなどが、同じ場所で3羽以上
 死んでいたとき。
(3)カワウ、サギ類、カルガモ、セグロカモメ、トビ、コミミズク、カラス類、スズメ、ヒヨドリなど(1)(2)以外
 の種類が、同じ場所で10羽以上死んでいたとき。

 このような場合には、県庁自然保護課(熊本市在住の方等)またはお住まいの地域の各地域振興局までご連絡ください。
◆ お住まいの地域の地域振興局等 ◆
地域振興局等窓  口電話番号
熊 本 県 庁自然保護課096-333-2275
宇城地域振興局林  務  課0964-32-0628
玉名地域振興局林  務  課0968-74-2138
鹿本地域振興局林  務  課0968-44-2135
菊池地域振興局林  務  課0968-25-1039
阿蘇地域振興局林  務  課0967-22-1117
上益城地域振興局林  務  課096-282-0333
八代地域振興局林  務  課0965-33-3592
芦北地域振興局林  務  課0966-82-2524
球磨地域振興局森林保全課0966-24-4190
天草地域振興局林  務  課0969-22-4322

野鳥における鳥インフルエンザウイルスの監視について

 現在のところ、熊本県内では高病原性鳥インフルエンザの疑いがある事例は発生しておりません。
 熊本県では、環境省が定めた「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」により、次の各種調査を実施しています。

 ○死亡野鳥等調査
   環境省が示した警戒区分に応じて、同一場所で一定数以上の野鳥が死亡している場合に検査しています。ただし、事故死など鳥インフルエンザ以外の死因が明らかなときや、死後
  日数が経過し腐敗している場合には検査は行ないません。
 ○鳥類生息状況等調査
   鳥獣保護員により野鳥の異常死等がないか巡視しています。
 ○糞便採取調査
   毎年定期的(10月、11月、1月、3月)に国の指定箇所にてガンカモ類の糞便を検査しています。

野鳥はさまざまな原因で死亡します。

 野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
 野鳥は様々な原因で死亡します。飼われている鳥と違って、エサが採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうこともあります。その他にも、人工構造物への衝突、交通事故、感電、猛禽類の捕食、農薬などによる中毒など、様々な原因が考えられます。

死亡した野鳥は素手で触らないでください。

 野鳥は、鳥インフルエンザ以外にも様々な細菌や寄生虫を持っていたりします。野鳥が死んだ場合には、鳥インフルエンザだけでなく、こうした細菌や寄生虫が人の体に感染することを防止することが重要です。
 野鳥が死んでいるのを見つけた場合には、細菌や寄生虫に感染しないよう、死亡した鳥を素手で触らずにビニール袋に入れてきちんと封をして廃棄物として処分することも可能です。

鳥インフルエンザウイルスの人への感染について

 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には『手洗い』と『うがい』をしていただければ、過度に心配する必要はありません。

野鳥との接し方について

 不必要に野鳥を追い立てたり、つかまえようとするのはやめましょう。
 野鳥に近づくことにより、野鳥の糞が靴の裏や車両に付いて鳥インフルエンザウイルスが他の地域へ運ばれる恐れがあります。
 野鳥の糞を踏まないように十分注意し、もし踏んだ場合には、必要に応じて消毒を行なってください。

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