トップページ > 県庁の組織で探す > 自然保護課 > 熊本県鳥獣保護センターの取り組み

熊本県鳥獣保護センターの取り組み

更新日:2010年4月1日

熊本県鳥獣保護センターの取り組み


 はい、こちらは熊本県鳥獣保護センターです!

 熊本県では、御船町にある熊本県鳥獣保護センターで、熊本県内で傷ついた野生の鳥や動物を保護し、ボランティアの方々とともに自然に帰すよう努力しています。傷ついた鳥や動物の保護の受付や、どう対応したらいいのか困ったときのお問い合わせは、熊本県鳥獣保護センターまでお願いします。

 また、熊本県鳥獣保護センターで保護した鳥や動物の治療やお世話は、関係者やボランティアの方々の善意で運営されている部分があり、保護、治療に十分な体制が確立しているわけではありません。こうした事情も御理解いただき、熊本県鳥獣保護センターへの持込みなど、傷ついた鳥や動物の保護に御協力いただきますようお願いします。

 熊本県鳥獣保護センターはこちらです 

所  在  地

熊本県上益城郡御船町大字高木4494-26

受 付 時 間

8時30分~17時15分
閉  所  日土曜日、日曜日、休日、12月29日~翌年1月3日

電 話 番 号

096-282-2651

ホームページ

http://www.ani-bird.jp/center/access.html
※ 午前中は、鳥や動物のお世話で電話がかかりにくい場合があります。御了承ください。
※ 閉所日に持ち込む場合は、事前に電話にて御連絡いただきますようお願いします。

 ・ 熊本県鳥獣保護センターで保護する鳥や動物について

 ・ 傷ついた野生の鳥や動物を見つけたら・・・

 ・ 追いかけてしまうと・・・

 ・ 保護すべきかどうか判断が難しい・・・

 ・ 鳥の巣が落ちていたら・・・

 ・ なぜ鳥のヒナや動物のこどもを保護してはいけないの?

 ・ 保護した鳥や動物を飼いたい・・・

 ・ 私たち人間にできること

 ・ 野生の鳥や動物が死んでいたら・・・



◆ 
熊本県鳥獣保護センターで保護する鳥や動物について

 本来なら、傷ついた鳥や動物は種類に関係なく保護したいのですが、一部の鳥や動物は、深刻な農林水産業被害や生活環境被害をもたらしています。被害に苦しんでいる人々がおられ、被害を防ぐために大きな努力が払われてるのも事実です。そのため、次の鳥や動物は、熊本県鳥獣保護センターでの保護をお断りしています。

  ○ アライグマやソウシチョウなど、いわゆる外来生物法に基づく特定外来生物

  ○ 農林水産業や生活環境に被害を及ぼすおそれが大きいもの

    ( 鳥 類 ) カラス、ハト、スズメ、カモ、ヒヨドリ、ゴイサギ、カワウ

    ( 獣 類 ) イノシシ、シカ、サル、タヌキ、ノイヌ、ノネコ、ノウサギ

  ○ 人間に感染する恐れのある疾病にかかっている可能性のあるもの

      タヌキの疥癬(かいせん)病、ハトのオウム病など

 また、ニワトリやアヒルなどの家きん、ペット、野良犬や野良猫などは野生の動物ではありませんので熊本県鳥獣保護センターでは保護しません。

 たとえ保護の対象となる野生の鳥や動物でも、熊本県鳥獣保護センターが『傷ついた鳥や動物を自然に帰すこと』を目的としていることから、傷がひどくて治療しても助かる見込みがなかったり、健康な鳥のヒナや動物のこどもの場合は、収容をお断りすることがあります。

 皆様の御理解と御協力をお願いします。

▲トップへ戻る



 傷ついた野生の鳥や動物を見つけたら

 

 ○ まずは様子をみてください

  •  私達が、まずしなければならないことは、それが自然のしくみとして起こったことなのか(他の動物に襲われた など)、人が関与して起こった事故なのか(交通事故、窓ガラス等への衝突事故、人間の子どもが巣を壊した など)を区別することです。人為的な原因でないと判断されるなら、自然のしくみにゆだねることも大切なことです。
  •  生まれたヒナや動物のこどもが全部大人になれるわけではなく、小さな生き物を捕まえて食べて生活している動物もたくさんいます。他の動物に襲われて傷ついている動物を保護することは、自然の営みを妨げることになりかねません。

  ○ 野生の生き物だということを忘れないでください

  •  野生の鳥や動物は、厳しい自然の中で、自力で餌をとって生き続けています。このような本来持っている 自然の中で生き抜く力=野生 を守ることはとても大切なことです。けがをしていたり、弱っていても野生の生き物だということを忘れないでください。
  •  野生を大切にし、また、思わぬ人への感染を防ぐためにも、私たちは野生の動物と一定の距離を保ちながら付き合うことが大切です。

 ○ 人間による保護は最終手段です

  •  治療が必要なほど弱っていますか?野生の鳥や動物は、厳しい自然の中で力強く生きており、軽い傷や病気であれば自然に回復する力を持っています。大量の出血、外傷、骨折をしていない限り、むやみに保護せず、そのままにしておくことも大切です。
  •  人間が保護しても、野生で生きていくために必要な知恵を教えることは非常に困難です。人間が手を差しのべるのが良いことかどうか、落ち着いて考えてみてください。また、下手に手を出すと人が怪我するかもしれません。

▲トップへ戻る



 追いかけてしまうと・・・

 保護しようと思って、逃げ回るものをしつこく追いかけたり、捕まえて無理やり餌や水を与えたりすることは、絶対にしないでください。野生の鳥や動物にとっては、人間も外敵です。強引に捕まえようとすると、さらに傷つけたり、ストレスを与えてしまうこともあります。餌や水を与えることで、死んでしまうことだってあるのです。

 善意の心から助けようとしたのに、かえって危険にさらすことがないよう、遠くから様子をみて、深刻ではなさそうだと判断したらその場を去るのが正解です。

▲トップへ戻る



◆ 
保護すべきかどうか判断が難しい・・・

  しばらく様子を見ても変化がなく、棒などで突いても反応が弱い場合は、熊本県鳥獣保護センターに相談してください。

  傷ついた鳥や動物は興奮していて、おとなしそうに見えても、捨て身で攻撃してくることがあります。小さな鳥や動物はとてもかわいく見えますが、くちばしのとがっている水鳥などは、顔(目)をめがけて突いてきますし、動物は鋭い牙でかみついてきますので、不用意に触れないように十分注意してください。

▲トップへ戻る



◆ 
鳥の巣が落ちていたら・・・

 落ちている巣をザルやカップ麺の容器、箱などに入れ、仮の巣として元の巣の近くに取り付けて、ヒナを中に戻してやることも考えられます。熊本県鳥獣保護センターに相談してみましょう。

▲トップへ戻る



 なぜ鳥のヒナや動物のこどもを保護してはいけないの?

  4月から7月頃まで、巣立ったばかりのヒナを「巣から落ちている」「飛べないから病気だ」と思って熊本県鳥獣保護センターに持ってくる人たちがいます。でも、ちょっと待ってください。

 ○ 巣立ちは自立ではありません

  •  実は、巣立ったばかりのヒナは姿も頼りなく、ほとんど飛べません。自立するまでには、巣立ちから2週間~1ヶ月ほどかかります。落ちているヒナは、飛行練習中に落ちて休憩中の場合や、親が餌をとってきてくれるのを待っている場合が多いのです。鳥の種類によっては、親鳥が1日に朝夕1回ずつくらいしか餌を与えないため、ほとんどヒナと一緒にいないものもいます。
  •  また、人家の近くでは、タヌキのこどもなどを見ることがありますが、同じように、親タヌキが餌をとりに行っている場合がほとんどです。
  •  このような場合は、そのままでは危険な場合を除いて、そっとしておくようにしましょう。人が近くにいると、親はいつまでたってもこどもの元に戻ることはできません。かわいそうだ思って保護したつもりが、こどもを親から引き離す『 誘拐 』になってしまいます。しばらく様子を見ていると親がやって来て安全な場所へ連れて行くことがほとんどです。

 ○ 私たち人間にはできないこと

  •  私たち人間は、ヒナや動物のこどもを外敵から守ることはできますが、残念ながら、空の飛び方、餌のとり方、外敵からの逃げ方、仲間とのコミュニケーションなど自然の中で生き抜く、あるいは繁殖するための大変重要なことを教えてあげることはできません。それは鳥や動物の親にしかできないことなのです。

 ○ 放っておくと危ないと思われるときは・・・ 

  • ヒナの巣がわかっている場合は親鳥がいない間にそっと元に戻してあげる、交通量が多いため事故にあうと思われる場合は近くの草むらなどの安全な場所へそっと移動してあげることは、正当な救護と言えるでしょう。
  • 適当な場所がなくて判断が難しいと思われるときは、熊本県鳥獣保護センターに相談してみましょう。

 ○ カラス等はヒナを守るために人を威嚇することも・・・

  • カラス等の一部の鳥は、人が巣を見つめたりヒナに近づくと、親鳥が巣やヒナを守るために、大きな声で鳴いたり枝や葉を落とすなどの『 威嚇 』や、後方から人をかすめるように飛んできたり、脚で人の頭を蹴るなどの『 攻撃 』をすることがあります。
  • このときに、慌てて転び、思わぬケガをすることもありますので、そうならないためにも、巣やヒナはそっとしておき、すみやかにその場を立ち去るようにしましょう。

 ▲トップへ戻る



◆ 
保護した鳥や動物を飼いたい・・・

  野生の鳥や動物は、善意で保護した場合でも、勝手に個人で飼うことはできません。基本的に、野生の鳥や動物を捕まえたり飼ったりすることは、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」いわゆる鳥獣保護法によって禁止されています。

  野生の鳥や動物は、自然の中で生きていくことが一番幸せなのではないでしょうか。自然に帰すために保護した鳥や動物を、かわいいからという思いで飼いならそうとすることは、何一つ良いことではありませんね。

▲トップへ戻る



◆ 
私たち人間にできること

 私たちは、傷ついた鳥や動物を保護するだけでなく、鳥や動物が少しでも傷つかないようすることができます。

 ○ 野生の鳥や動物に餌をやってはいけません

  •  野生を失ってしまいます。人になれ、人里近くまで出てきて交通事故にあったり、あるいは人の生活環境や農林業に被害が生じることもあります。タヌキの疥癬(かいせん)病など伝染病の原因になることもあり、私たちにまで伝染する恐れもあります。

 ○ ごみを捨てないように

  •  釣り糸や釣り針による野鳥のけがが発生しています。釣り場では釣り糸や釣り針、ルアー等の回収をお願いします。よく観察してみると、そのような原因で片足を失ったと考えられる野鳥を見かける場合があります。
  •  また、釣りに限らず、ごみが野生の動物には危険物に化けることがありますので、ごみは捨てないようにしましょう。

▲トップへ戻る



◆ 
野生の鳥や動物が死んでいたら・・・

  発見された野生の鳥や動物がすでに死亡していた場合は、その個体は「一般ごみ」と同様の扱いとなりますので、素手では触らないように気をつけながら、通常の「燃えるごみ」と一緒に廃棄してください。お住まいの自治体が定めるゴミ袋に入れ、指定された収集場所へ持っていくよう、御協力と御理解をお願いします。

  なお、10羽以上の鳥が死亡していた場合には、事件や伝染病等の可能性がありますので、お住まいの地域の熊本県地域振興局に御連絡ください。

 お住まいの近くの地域振興局 
地域振興局名窓   口電話番号

宇城地域振興局

林務課

0964-32-0628

玉名地域振興局

林務課

0968-74-2138

鹿本地域振興局

林務課

0968-44-2135

菊池地域振興局

林務課

0968-25-1039

阿蘇地域振興局

林務課

0967-22-1117

上益城地域振興局

林務課

096-282-0333

八代地域振興局

林務課

0965-33-3592

芦北地域振興局

林務課

0966-82-2524

球磨地域振興局

森林保全課

0966-24-4190

天草地域振興局

林務課

0969-22-4322

▲トップへ戻る


この情報に対するご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとするために参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。