熊本県における硝酸性窒素削減対策の推進について
熊本県では生活用水の約80%を地下水に依存するなど、地下水が重要な水資源であり、将来にわたり、その量の確保とともに良質な地下水質の保全が重要であります。県では平成8年度に「熊本県環境基本計画」を策定し、その中で地下水汚染防止を推進する部門別計画として、硝酸性窒素による汚染が最も高濃度で見られる荒尾地域及び広域にわたり汚染が見られる熊本地域について硝酸性窒素の削減の具体的目標と手法を定めた計画(「荒尾地域硝酸性窒素削減計画」及び「熊本地域硝酸性窒素削減計画」)を平成16年度までに策定し、それぞれの推進を図っています。
これらの計画の最終目標は20年後(荒尾地域:平成34年度、熊本地域:平成36年度)の地下水の水質汚濁に係る環境基準を達成することとしていますが、今後適宜進捗状況を評価しながら対策の推進を進める必要があります。
→ 硝酸性窒素とは?(小冊子「知っていますか? 硝酸性窒素!」の入手方法)
硝酸性窒素削減計画における各機関等の年間活動実績報告について
1 本庁関係各課、関係機関による活動実績
平成21年度活動実績 [PDFファイル/93KB]
2 各地域振興局管内による活動実績
平成22年度活動実績 [PDFファイル/183KB]
3 熊本市内関係機関による活動実績
平成21年度活動実績 [PDFファイル/103KB]
荒尾地域硝酸性窒素削減計画 (ダウンロードページへ)
1 計画策定の背景
(1) 硝酸性窒素による地下水汚染が本県でも顕著化しつつある。
(2) 硝酸性窒素による地下水汚染は、汚染原因が多岐にわたり、有効な対策が取りにくい。
(3) 硝酸性窒素による地下水汚染には、各種対策の総合化を図り、計画的かつ効果的な対策が必要。
2 計画の目的
「硝酸性窒素による地下水汚染を防止し、住民の健康の保護と生活環境の保全を図る」
3 計画の期間
(1) 平成15 年度~34 年度(20 年間)
(2) 平成15 年度~22 年度を初期段階として設定(平成22 年度に更なる対策を検討)
4 計画の目標
(1) 荒尾地域内の井戸から硝酸性窒素濃度及び地域配分等を考慮して35地点の指標井戸を選定し、これらの井戸における硝酸性窒素の変化から対策の効果を把握
(2) 平成14年度硝酸性窒素濃度に応じて3つの濃度レベルに分け、それぞれ初期目標と最終目標を設定
目標水質
| 達 成 水 質 | 管 理 水 質 |
設 定 | 達成されるべき濃度 | 維持されることが望ましい濃度 |
目標値 | 10mg/L以下 | 5mg/L以下 |
目標
硝酸性窒素濃度 (当初の井戸数) | 初 期 目 標 (平成22年度) | 最 終 目 標 (平成34年度) |
10mg/L超過 (9) | 10mg/Lを超過した井戸の割合が10%以下となること | 10mg/L以下となること |
5mg/L超過~ 10mg/L以下 (17) | 5mg/Lを超過した井戸の割合が20%以下となること | 5mg/L以下となること |
5mg/L以下 (9) | 現状濃度を維持又は現状濃度よりも低下すること | |
5 対策の推進
(1)対策における基本方針
ア 総合的計画的な推進
イ 地下水汚染の未然防止
ウ 地域の特性に応じた対策の推進
エ 農業従事者や生活排水処理対策対象者との協力
(2)対策の体系
ア 汚染防止対策
・ 発生源対策(施肥対策、家畜排せつ物対策、生活排水対策)
・ 窒素流通対策、啓発対策
イ 飲用水対策
6 計画の推進
(1) 推進体制
県、荒尾市、JAの連携による横断的な対策を推進するとともに農業従事者等関係者と協力しながら対策を推進
(2)進行管理
(3)監視・測定体制の充実
(4)調査・研究
(5)啓発と情報提供
熊本地域硝酸性窒素削減計画 (ダウンロードページへ)
1 計画策定の背景
(1) 一部の地域で、汚染が顕著化している。
(2) 各種対策の体系化と総合化を図り、計画的かつ効果的な対策が必要
(3) 対象市町村(熊本市、菊池市(旧泗水町及び旧旭志村)、宇土市、合志市、城南町、富合町、植木町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町)
2 計画の目的
「硝酸性窒素による地下水汚染を防止し、住民の健康の保護と生活環境の保全を図る」
3 計画の期間
(1) 平成17 年度~36 年度(20 年間)
(2) 平成17 年度~26 年度を初期段階として設定(平成26 年度に更なる対策を検討)
4 現状と目標
(1) 現状(平成15 年度)の硝酸性窒素濃度に応じて2つの目標水質を設定(2) 現在の硝酸性窒素濃度に応じて3 つの濃度レベルに分け、それぞれ初期目標と最終目標を設定(調査は水質汚濁防止法に基づく水質測定計画による。)
なお、目標水質は、地下水の水質汚濁に係る環境基準(10mg/L 以下)を参考とした。
目標水質
| 達 成 水 質 | 管 理 水 質 |
設 定 | 達成されるべき濃度 | 維持されることが望ましい濃度 |
目標値 | 10mg/L以下 | 5mg/L以下 |
目標
硝酸性窒素濃度 | 初 期 目 標 (平成26年度) | 最 終 目 標 (平成36年度) |
10mg/L超過 (9) | 達成水質値を超過した井戸の割合が5%以下となること | 全ての指標井戸で達成水質値を満足すること |
5mg/L超過~ 10mg/L以下 | 管理水質値を超過した井戸の割合が10%以下となること | 全ての指標井戸で管理水質値を満足すること |
5mg/L以下 | 現状濃度を維持又は現状濃度よりも低下すること | |
5 具体的対策の概要
(1) 対策における基本方針
ア総合的計画的な推進
イ地下水汚染の未然防止
ウ地域の特性に応じた対策の推進
エ農業従事者や生活排水処理対策対象者との協力
(2) 対策の体系
ア汚染防止対策
・発生源対策(施肥対策、家畜排せつ物対策、生活排水対策)
・窒素流通対策、啓発対策
イ飲用水対策
6 計画の推進
(1) 県、市町村、JA、農業従事者及び生活排水処理対象者が協力し、それぞれの役割に応じ、連携を図りながら各汚染源に対する削減対策の推進
(2)「硝酸性窒素汚染対策連絡会議」(県)における庁内関係各課との連携・調整、対策の推進
(3) さらに、県・市町村・JAの連携・協力による横断的な対策の推進
7 計画の進行管理
この計画に基づく各種対策の実施状況とその効果を定期的に把握・評価し、進行管理を行う。各種対策の実施状況とその効果は、各地域振興局にて一旦取りまとめた後、本庁中心の「硝酸性窒素汚染対策連絡会議」において取りまとめる。






