【再掲】小規模し尿処理施設の届出について
更新日:2008年3月17日
熊本県では、平成14年11月に制定された「有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律」に基づき、平成15年3月に「有明海・八代海再生に向けた熊本県計画」を策定し、有明海及び八代海の環境の保全及び改善等を目指して対策を推進しています。
この対策の一つとして、平成17年3月に工場・事業場からの有機物等による汚濁負荷を削減するため「熊本県生活環境の保全等に関する条例」に基づく排水規制を見直し、新たに規制の対象施設として、小規模し尿処理施設(処理対象人員が201人以上500人以下のし尿浄化槽)を追加しました。
この新たに排水規制の対象に追加された小規模し尿処理施設を、現在、設置している方は、県知事あて使用届出を行う必要がありますが、この見直した排水規制の施行は平成20年4月1日となっており、年度当初に届出が集中することとなり、事務処理に支障を来すおそれもあることから、届出事務を円滑に行うためにも、対象者の方々に事前に届出していただくこととしています。
つきましては、添付しているスケジュールに従い、記載例を参考に届出書を作成のうえ所管する保健所まで届出されてください。
※記載例
※委任状(必要な場合のみ)
注意:熊本市に所在する工場・事業場等の場合は熊本市に提出する必要があります。詳細はお尋ねください。






