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熊本県の排水規制(排水基準)について

更新日:2009年1月29日
熊本県の排水規制(排水基準)について
平成20年 4月 1日

◇排水規制の法体系

 公共用水域の水質汚濁防止を目的として特定施設を有する工場、事業場に対しては、水質汚濁防止法に基づき全国一律の排水基準が定められていますが、熊本県では、さらに、この水質汚濁防止法に基づく全国一律の排水基準では公共用水域の水質保全及び環境基準の維持達成に不十分と判断される水域において、上乗せ排水基準を設定し、排水規制の強化を図っています。

 また、水質汚濁防止法に基づく特定施設となっていない施設を有する工場、事業場に対して施設を定めて、水質汚濁防止法同様の排水基準(横出し排水基準)を定めています。

 さらに、地下水が熊本県民の生活にとって欠くことのできない地域共有の貴重な財産であることを考慮し、豊かで良質な地下水を保全することを目的として、熊本県地下水保全条例で独自に排水規制を行っています。

【水質汚濁防止法】

 対象施設:101業種

  [1]生活環境項目(一般項目)(pH,BOD,COD,SS,n-ヘキサン抽出物質含有量,

    大腸菌群数,窒素含有量(T-N),燐含有量(T-P)等15項目)

    ア 一律基準:県下全域(水質汚濁防止法第3条) 日間平均排水量50㎥/日

           以上について適用されます。

           なお、T-N,T-Pについては有明海、八代海、洋角湾及び瀬戸内

           海並びにこれらに流入する公共用水域に排出する特定事業場に

           限ります。(天草西海水域は除く。)

    イ 上乗せ基準:県下6水域(水質汚濁防止法第3条第3項)

            日間平均排水量が50㎥/日以上

               ※ H20.4.1以降の新排水基準(H20.4.1から新しい排水基準が適用さ

         れています。)

    ウ 上乗せ基準:県下全域(水質汚濁防止法第3条第3項)

            日間平均排水量が20㎥/日以上、50㎥/日未満

  [2]健康項目(カドミウム(Cd)、シアン(CN)、水銀(Hg)、PCB、トリクロロ 

    エチレン、セレン(Se)等28項目)

    ア 一律基準:県下全域

    イ 上乗せ基準:県下全域(水質汚濁防止法第3条第3項)

      注1 項目:Cd,CN,Hg,PCB,トリクロロエチレン等23項目(Seの上乗

         せはありません。)

      注2 次に述べる業種には適用されません。

        1-2(畜産)、2~18-3(食料品製造)、21-2、30、38~40、42、45、

        59(砕石)、60(砂利)、63-3(火力発電)、64-2、66-2(旅館)、

        66-3~66-7、69(と畜場)、69-2、69-3、71(車両洗浄)、72(し

        尿)、73(下水)

          (番号は水質汚濁防止法施行令別表第1の号番号)

 

【熊本県生活環境の保全等に関する条例】

  対象施設:7業種(H20.4.1から1業種増えて7業種になりました。)

  排水基準:生活環境項目(pH,BOD,COD,SS,n-ヘキサン抽出物質含有量等14項

       

   ア 日間平均排水量が50㎥/日以上

   イ 日間平均排水量が20㎥/日以上、50㎥/日未満

  規制区域:県下全域(熊本県生活環境の保全等に関する条例第29条)

   ※ H20.4.1から対象施設として小規模し尿処理施設が追加されました。

 

【熊本県地下水保全条例】

  対象施設:対象化学物質を業として使用し、指定する業種に該当する工場、事業

       場(1 鉱業:4業種、2 製造業:20業種、3 卸売小売業:1業種、4 サ

       ービス業:15業種、5 公務:1業種の計41業種)

  対象化学物質:Cd,CN,Hg,PCB,トリクロロエチレン,Se等23項目

   ア 地下浸透の禁止(熊本県地下水保全条例第16条):

                     対象化学物質を含むものとしての要件

   イ 排出水の排出の制限(熊本県地下水保全条例第16条):特別排水基準

 

◇参考 水に関する基準の概要

申請書様式のダウンロード(「申請様式検索」の「3.簡単キーワード検索」の【環境関係申請書】をクリックしてください。)

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