事業者の方へのお知らせ(悪臭規制見直し施行)
事業者の皆様へ(お知らせ)
H22.4月 熊本県環境生活部環境保全課
☆★☆平成22年5月1日より、悪臭の規制が見直されます★☆☆
このお知らせは、今回見直しを行う規制の内容等を事業者の方に周知するためのものです。不明な点または質問等がございましたら末尾の県庁環境保全課または各市町村環境保全担当課にお尋ね下さい |
県と各市町村では、悪臭防止法に基づき、悪臭に関し、どの地域にどのレベルの規制基準を適用するのかについて、県で定めた基本方針(H19年度にパブリックコメント、県環境審議会による検討を経て決定)に従って協議を進めてきました。 この結果、下記の通り、平成22年5月1日より、県内全域が規制地域となりますので、御理解・御協力頂きます様お願いします。
なお、悪臭の規制業務は各市町村が行います。
具体的な見直し内容は、下記のとおりですが、次の県庁ホームページのサイトでも、見直し後の規制地域等(騒音・振動に関しても掲載)を確認できますのでご利用下さい。
[県庁ホームページ→環境・まちづくり→環境保全→大気・化学物質・騒音等→
基本情報欄:騒音・振動・悪臭規制区域等について(規制区域・規制基準の確認はこちら)]
(http://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/43/kanfo-info06.html)
【悪臭規制の内容】
[変更点]
これまでは、県内の一部地域(荒尾市、長洲町、西原村は全域規制、その他市町村は一部地域を規制)について、規制地域としておりましたが、見直し後は県内全市町村の全域が規制地域となります。
[見直し後の規制状況]
(1)下記を除く33市町村については、全域がA基準(現行基準)規制
(2) 5市(熊本市、玉名市、菊池市、合志市及び人吉市)、6町(大津町、菊陽町、小国町、山都町、あさぎり町及び苓北町)、1村(球磨村)に関しては、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農用地区域(熊本市旧城南町、玉名市旧岱明町・旧天水町並びに岩崎・秋丸・河崎の一部地区、山都町旧蘇陽町の地域を除く:現行でA基準適用の地域)についてはB基準規制(現行基準より緩い規制)、他の地域についてはA基準規制
(3)これまでの規制基準は敷地境界線と気体排出口に適用されていましたが、今回の見直しに併せて、事業場敷地外に排出される排水中の特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、二硫化メチルについてのみ)に係る濃度基準が新たに適用されます。(事業場敷地境界の地表での規制基準を基に基準値が定められる)
基準 | 臭気 強度 | 臭いの強さ | 濃度基準例:アンモニア |
A | 2.5
| 何の臭いであるかがわかる弱い臭い~楽に感知できるにおい | 1 ppm
|
B | 3 | 楽に感知できるにおい | 2 ppm |
注2)現行の地図による規制地域指定から、一覧表による規制地域指定に変更。これに伴い、農用地区域指定が変更された場合、農用地区域にB基準を適用している市町村においては、指定変更区域の悪臭規制基準が自動的に変更されます。
注3)熊本市、八代市、山鹿市、天草市及び苓北町については、悪臭規制地域等の指定権限を有するのでこれら市町長自らが規制地域等を指定します。
[変更理由]
今回の見直しで県内全域が規制地域となり、苦情が発生した場合には、行政指導の根拠が明確となることで、生活環境の保全が図られます。
[規制対象]:全ての事業場が対象です。
[規制基準]:別添の悪臭規制基準一覧表 [PDFファイル/10KB]の通り
(通常、敷地境界線での規制)
[注意事項]
(1)悪臭防止法(以下「法律」という)では届出義務はありません。
(2)法律に基づく悪臭規制が設定されたことに対応して、悪臭防止施設を設置する必要はありませんが、これまで通り、悪臭の発生防止に御配慮ください。
(3)法律では、規制基準を超過し、なおかつ不快なにおいにより住民の生活環境が損なわれていると認められるときには、改善勧告・命令ができます。単に規制基準超過のみの理由では、法に基づく改善勧告や命令はできません。なお、法的に改善勧告や命令を行う場合には、小規模な事業者に対して配慮することとされております。
(4)法律に基づく改善命令は、新たに規制区域となってから、1年間は適用することができません(1年間の猶予期間)。
【参考】
騒音・振動に関する規制地域見直しについては、平成21年5月1日より施行しております
PDF形式で掲載しています。
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