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【環境】(土壌汚染対策法)各種届出、申請等様式

更新日:2009年10月23日

手続の説明

1 土壌汚染対策法では、有害物質使用特定施設の使用の廃止の時点で土壌汚染状況調査を実施する義務が課されます。調査義務の主体は、土地の所有者、管理者又は占有者です。
 なお、引き続き工場・事業場の用途に供される場合など、土地の利用方法からみて健康被害のおそれがないと認められる場合は、熊本県知事の確認を受けて、
その時点では調査を行わず工場・事業場以外の用途に転用するなどの際に調査を行うこととする(猶予する)ことができます。

2 3,000平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする方は、変更に着手する日の30日前までに一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第6)を県【届出窓口:当該地域を所管する保健所】に提出してください。

手続の流れ

1 土壌汚染状況調査の結果報告
(1)廃止した日から120日までに、土壌汚染対策法の規定による調査を実施して土壌汚染状況調査結果報告書(様式第1)等を提出してください。
  なお、調査実施の猶予を受ける場合は、土壌汚染対策法第3条第1項ただし書
  の確認申請書(様式第2)等を、廃止後できる限り速やかに提出してください。
(2) 提出先
  熊本県環境生活部水環境課 Tel 096-333-2271
(3) 猶予を受けた場合でも、工場・事業場以外の用途に転用するなど土地利用の状況が変わる場合は、熊本県知事により確認が取り消され、その時点で調査を行う義務が発生します。

2 3,000平方メートル以上の土地の形質の変更届出
(1)土地の形質の変更をしようとする方は、変更に着手する日の30日前までに一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第6)を提出してください。
(2) 提出先
県【届出窓口:当該地域を所管する保健所】
(3) 提出に当たっては、届出要領を参考にしてください。

提出書類

1 用紙の色   指定なし
2 用紙のサイズ A4サイズ
3 提出部数   1通
4 届出・申請等様式
(1)施行規則関係
 ・土壌汚染状況調査結果報告書(様式第1) 
 ・特定有害物質の種類の通知申請書(様式第2)
 ・土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書(様式第3)
 ・承継届出書(様式第4)
 ・土地利用方法変更届出書(様式第5)
 ・一定の規模以上の土地の形質の変更届出書(様式第6)(※2部提出)
 ・帯水層の深さに係る確認申請書(様式第7)
 ・指示措置等と一体として行われる土地の形質の変更の確認申請書(様式第8)
 ・地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請書(様式第9)
 ・形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書(様式第10)
 ・指定の申請書(様式第11)
 ・搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書(様式第15)
 ・汚染土壌の区域外搬出届出書(様式第16)
 ・汚染土壌の区域外搬出変更届出書(様式第17)
 ・非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書(様式第18)
 ・管理票(様式第19)
 ・搬出汚染土壌の(運搬,処理) 状況確認届出書(様式第20)
 ・土壌汚染対策法第3条第1項ただし書による報告の期限延長申請書(第1号様式)


(2)省令関係
 ・汚染土壌処理業許可申請書(様式第1)
 ・汚染土壌処理業に係る変更許可申請書(様式第2)
 ・汚染土壌処理業に係る変更届出書(様式第3)
 ・汚染土壌処理業に係る(休止,廃止,再開)届出書(様式第4)
 ・廃止措置実施報告書(様式第5)
 ・汚染土壌処理業許可証の(書換え,再交付)申請書(様式第7)


詳細については、熊本県水環境課まで御相談ください。

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
 (注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。

【環境】(土壌汚染対策法)申請書等様式

【環境】(土壌汚染対策法)申請書等様式

担当窓口

受付窓口

水環境課
所在地熊本県熊本市水前寺6-18-1
受付日平日受付時間8時30分 から 5時30分
水環境課水質保全班 土壌汚染対策担当

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