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土壌汚染対策法について

更新日:2011年6月17日
土壌汚染対策法について

サイト開設:平成19年 8月 9日
最終更新日:平成23年6月17日 


土壌汚染対策法について 

平成22年4月1日から改正土壌汚染対策法が施行されました。

 土壌汚染対策法のあらまし

 土壌汚染対策法では、土壌汚染の可能性が高い土地について、一定の機会を捉えて土壌の調査を実施すること、そして、その結果、土壌汚染が判明した場合には、適切な管理や措置を講じること等を定めています。

今回の改正は、平成15年2月の法施行以来、いくつかの課題((1)法に基づかない土壌汚染の発見の増加 (2)土壌掘削除去の偏重 (3)汚染土壌の不適正処理による汚染の拡大 など)が明らかになり、これに対応するものです。

(参考)改正土壌汚染対策法について [PDFファイル/306KB]

 

一定の規模以上の土地の形質を変更する場合には

土壌汚染対策法の改正に伴い、3,000平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする者は、変更に着手する日の30日前までに県【届出窓口:当該地域を所管する保健所】(熊本市内は熊本市水保全課)に届出(2部)が必要です。土壌汚染のおそれがある場合には、土地所有者等に土壌の汚染状況調査を命令することもあります。調査の結果、汚染が判明した場合には計画の変更を余儀なくされることも想定されるため、余裕を持って確実に届出がされるよう各自で施工マニュアルに記載するなど届出漏れのないような工夫をお願いします。

 (参考)「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」に係る届出要領 [PDFファイル/341KB]

有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合には

   土壌汚染対策法では、有害物質使用特定施設の使用の廃止の時点で土壌汚染状況調査を実施する義務が課されます。調査義務の主体は、土地の所有者、管理者又は占有者です。廃止した日から120日までに、土壌汚染対策法の規定による調査を実施して土壌汚染状況調査結果報告書(様式第1)等を提出してください。

なお、引き続き工場・事業場の用途に供される場合など、土地の利用方法からみて健康被害のおそれがないと認められる場合は、熊本県知事の確認を受けて、その時点では調査を行わず工場・事業場以外の用途に転用するなどの際に調査を行うこととする(猶予する)ことができます。調査実施の猶予を受ける場合は、土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書(様式第3)等を、廃止後できる限り速やかに提出してください。

<必要書類>
汚染土壌調査の猶予を申請される場合、以下の添付書類が必要となりますので、ご準備ください。
(1)敷地全体図
(2)今回廃止した特定施設の場所の図
(3)土地の登記簿謄本(敷地全体)
なお、(3)の登記簿には、会社用と土地用があるようです。「土地の所有者を証明できる土地用
を」と言って法務局で取得してください。1通1,000 円です。
郵送で請求される場合は、法務局のホームページをご覧ください。

要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況

熊本県内(熊本市を除く)の要措置区域等一覧。調査により土壌汚染が判明した場合は、要措置区域等として公示されるとともに台帳に記載され閲覧に供されます。

<要措置区域> 

・熊本県内(熊本市除く)には現在ありません。

<形質変更時要届出区域>                                                                                                                                                     

・整理番号(H22-002)  台帳 [PDFファイル/200KB]   公報 [PDFファイル/439KB]
・整理番号(H24-001)  台帳 [PDFファイル/561KB]   台帳 [PDFファイル/302KB] 

 ※平成23年6月17日現在の指定された区域。

 ※熊本市分については、熊本市水保全課(096-328-2436)にお尋ねください。

旧法で指定区域と呼ばれた汚染土壌を含む区域の名称が変わりました。健康被害のおそれがある場合は「要措置区域」に、汚染があっても周辺での地下水飲用がなく健康被害のおそれがない場合など摂取経路が遮断されている場合には「形質変更時要届出区域」として知事が指定します。

法改正に伴い、下表のとおり法の入り口(汚染の発見の方法)が増えました。

汚染の発見方法

旧法

改正法

有害物質使用特定施設廃止時の調査による汚染の発見

指定区域に指定

 

要措置区域

又は

形質変更時要届出区域に指定

有害物質による汚染の蓋然性が高かったために調査命令をかけて調査した土地での汚染発見

自主調査による汚染の発見

(本来、土対法の対象外)

法に準じた扱いをすることが望ましい。

3,000平方メートル以上の形質変更届出に基づき調査命令を発した土地での汚染発見

 

自主的調査で土壌汚染が判明した場合には

自主調査による土壌汚染の発見であっても、周辺住民などに健康被害を与えないよう適切な対策が必要ですので、県にご連絡ください。

土壌汚染が判明した土地については、県に指定の申請をすることができるようになりました。(法第14条)(様式第十一)土壌汚染が判明したら申請して「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」として指定を受けましょう。

例えば、「形質変更時要届出区域」に指定されると、汚染があっても措置が講じられている土地として県知事が認めた土地になります。このため、掘削除去等に莫大な費用をかけずに土地取引が可能になります。

汚染土壌を搬出する場合には

汚染土壌の搬出・処理等の規制(要措置区域及び形質変更時要届出区域の汚染土壌に限る。)がかかります。

・         汚染土壌の搬出者は、搬出に着手する日の14日前までに、県(政令市)に届出をする必要があります。(法第16条)(様式第十六)

・         汚染土壌の搬出者は、汚染土壌処理業の許可を受けた業者(汚染土壌処理業者)に処理を委託する必要があります。(法第18条)

・         汚染土壌の運搬者は、汚染土壌の運搬に関する基準(運搬基準)に従い運搬する必要があります。(法第17条)

土壌汚染処理業

汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(汚染土壌処理施設)ごとに、県(政令市)の許可を受ける必要があります。(法第22条)

汚染土壌処理業許可申請書(省令関係様式第一)。

新規許可申請手数料は240,000円です。

申請書の提出先は環境保全課です。申請前にご相談ください。

 
手数料を徴収する事項
手数料の額
(1件につき)
1
法第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の申請に対する審査
240,000円
2
法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可の更新の申請に対する審査
224,000円
3
法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の変更の許可の申請に対する審査
222,000円

主な法令、通知等

土壌汚染対策法について(環境省)http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html

法律条文 改正土対策法三段表(法律、政令、省令) [PDFファイル/732KB]

環境省通知 施行方法の告示 [PDFファイル/65KB]

 大気有害物質の測定方法の告示 [PDFファイル/77KB]

 地下浸透防止措置の告示 [PDFファイル/47KB]

 汚染土壌処理業の許可及び汚染土壌の処理に関する基準について [PDFファイル/272KB]

指定調査機関

  土壌汚染対策法に基づき土壌の汚染状況の調査を行うときは、指定調査機関に委託することとされています。

  (参考)土壌汚染対策法に基づく指定調査機関一覧(環境省)

土壌汚染対策の支援制度

土壌汚染対策に対する各種支援措置

 

パンフレット

土壌汚染対策法のしくみ  (環境省・財団法人日本環境協会)

様式の入手方法

土壌汚染対策法に関連する各種様式は【環境】(土壌汚染対策法)各種届出、申請様式からダウンロードできます。

<手順>「【環境】(土壌汚染対策法)土壌汚染状況調査結果の報告等」のページから、下表を参考に必要な様式を入手してください。

 規則関係様式

様式

種類

関係法令

様式第一

土壌汚染状況調査結果報告書

規則第一条第二項

様式第二

特定有害物質の種類の通知申請書

規則第三条第四項

様式第三

土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書

規則第十六条第一項

様式第四

承継届出書

規則第十六条第四項

様式第五

土地利用法変更届出書

規則第十九条

様式第六

一定の規模以上の土地の形質の変更届出書

規則第二十三条第一項

様式第七

帯水層の深さに係る確認申請書

規則第四十四条第一項及び第五十条第二項

様式第八

指示措置等と一体として行われる土地の形質の変更の確認申請書

規則第四十五条第一項及び第五十条第三項

様式第九

地下水の水質の測定又は地下水汚染の拡大の防止が講じられている土地の形質の変更の確認申請書

規則第四十六条第一項及び第五十条第四項

様式第十

形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更届出書

規則第四十八条第一項、第五十一条第一項及び第五十二条

様式第十一

指定の申請書

規則第五十四条

様式第十五

搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書

規則第六十条第一項

様式第十六

汚染土壌の区域外搬出届出書

規則第六十一条第一項

様式第十七

汚染土壌の区域外搬出変更届出書

規則第六十三条第一項

様式第十八

非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書

規則第六十四条第一項

様式第十九

管理票

規則第六十七条第二項

様式第二十

搬出汚染土壌の(運搬,処理)状況確認届出書

規則第七十四条

第1号様式

土壌汚染対策法第3条第1項本文の規定による報告の期限延長申請書

規則第1条第1項関係

 省令関係様式(汚染土壌処理業関係)

様式

種類

関係法令

様式第一

汚染土壌処理業許可申請書

省令第二条第一項

様式第二

汚染土壌処理業に係る変更許可申請書

省令第八条第一項

様式第三

汚染土壌処理業に係る変更届出書

省令第十一条

様式第四

汚染土壌処理業に係る(休止,廃止,再開)届出書

省令第十二条

様式第五

廃止措置実施報告書

省令第十三条第三項

様式第七

汚染土壌処理業許可証の(書換え,再交付)申請書

省令第十四条第二項

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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