土壌汚染対策法について
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サイト開設:平成19年 8月 9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土壌汚染対策法について 平成22年4月1日から改正土壌汚染対策法が施行されました。 土壌汚染対策法のあらまし 土壌汚染対策法では、土壌汚染の可能性が高い土地について、一定の機会を捉えて土壌の調査を実施すること、そして、その結果、土壌汚染が判明した場合には、適切な管理や措置を講じること等を定めています。 今回の改正は、平成15年2月の法施行以来、いくつかの課題((1)法に基づかない土壌汚染の発見の増加 (2)土壌掘削除去の偏重 (3)汚染土壌の不適正処理による汚染の拡大 など)が明らかになり、これに対応するものです。 (参考)改正土壌汚染対策法について [PDFファイル/306KB]
一定の規模以上の土地の形質を変更する場合には 土壌汚染対策法の改正に伴い、3,000平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする者は、変更に着手する日の30日前までに県【届出窓口:当該地域を所管する保健所】(熊本市内は熊本市水保全課)に届出(2部)が必要です。土壌汚染のおそれがある場合には、土地所有者等に土壌の汚染状況調査を命令することもあります。調査の結果、汚染が判明した場合には計画の変更を余儀なくされることも想定されるため、余裕を持って確実に届出がされるよう各自で施工マニュアルに記載するなど届出漏れのないような工夫をお願いします。 (参考)「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」に係る届出要領 [PDFファイル/341KB] 有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合には 土壌汚染対策法では、有害物質使用特定施設の使用の廃止の時点で土壌汚染状況調査を実施する義務が課されます。調査義務の主体は、土地の所有者、管理者又は占有者です。廃止した日から120日までに、土壌汚染対策法の規定による調査を実施して土壌汚染状況調査結果報告書(様式第1)等を提出してください。 なお、引き続き工場・事業場の用途に供される場合など、土地の利用方法からみて健康被害のおそれがないと認められる場合は、熊本県知事の確認を受けて、その時点では調査を行わず工場・事業場以外の用途に転用するなどの際に調査を行うこととする(猶予する)ことができます。調査実施の猶予を受ける場合は、土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認申請書(様式第3)等を、廃止後できる限り速やかに提出してください。 <必要書類> 要措置区域及び形質変更時要届出区域の指定状況 熊本県内(熊本市を除く)の要措置区域等一覧。調査により土壌汚染が判明した場合は、要措置区域等として公示されるとともに台帳に記載され閲覧に供されます。 <要措置区域> ・熊本県内(熊本市除く)には現在ありません。 <形質変更時要届出区域> ・整理番号(H22-002) 台帳 [PDFファイル/200KB] 公報 [PDFファイル/439KB] ※平成23年6月17日現在の指定された区域。 ※熊本市分については、熊本市水保全課(096-328-2436)にお尋ねください。 旧法で指定区域と呼ばれた汚染土壌を含む区域の名称が変わりました。健康被害のおそれがある場合は「要措置区域」に、汚染があっても周辺での地下水飲用がなく健康被害のおそれがない場合など摂取経路が遮断されている場合には「形質変更時要届出区域」として知事が指定します。 法改正に伴い、下表のとおり法の入り口(汚染の発見の方法)が増えました。
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自主的調査で土壌汚染が判明した場合には 自主調査による土壌汚染の発見であっても、周辺住民などに健康被害を与えないよう適切な対策が必要ですので、県にご連絡ください。 土壌汚染が判明した土地については、県に指定の申請をすることができるようになりました。(法第14条)(様式第十一)土壌汚染が判明したら申請して「要措置区域」又は「形質変更時要届出区域」として指定を受けましょう。 例えば、「形質変更時要届出区域」に指定されると、汚染があっても措置が講じられている土地として県知事が認めた土地になります。このため、掘削除去等に莫大な費用をかけずに土地取引が可能になります。 汚染土壌を搬出する場合には 汚染土壌の搬出・処理等の規制(要措置区域及び形質変更時要届出区域の汚染土壌に限る。)がかかります。 ・ 汚染土壌の搬出者は、搬出に着手する日の14日前までに、県(政令市)に届出をする必要があります。(法第16条)(様式第十六) ・ 汚染土壌の搬出者は、汚染土壌処理業の許可を受けた業者(汚染土壌処理業者)に処理を委託する必要があります。(法第18条) ・ 汚染土壌の運搬者は、汚染土壌の運搬に関する基準(運搬基準)に従い運搬する必要があります。(法第17条) 土壌汚染処理業 汚染土壌の処理を業として行おうとする者は、汚染土壌の処理の事業の用に供する施設(汚染土壌処理施設)ごとに、県(政令市)の許可を受ける必要があります。(法第22条) 汚染土壌処理業許可申請書(省令関係様式第一)。 新規許可申請手数料は240,000円です。 申請書の提出先は環境保全課です。申請前にご相談ください。
主な法令、通知等 土壌汚染対策法について(環境省)http://www.env.go.jp/water/dojo/law/kaisei2009.html 法律条文 改正土対策法三段表(法律、政令、省令) [PDFファイル/732KB] 環境省通知 施行方法の告示 [PDFファイル/65KB] 汚染土壌処理業の許可及び汚染土壌の処理に関する基準について [PDFファイル/272KB] 指定調査機関 土壌汚染対策法に基づき土壌の汚染状況の調査を行うときは、指定調査機関に委託することとされています。 土壌汚染対策の支援制度
パンフレット 土壌汚染対策法のしくみ (環境省・財団法人日本環境協会) 様式の入手方法 土壌汚染対策法に関連する各種様式は【環境】(土壌汚染対策法)各種届出、申請様式からダウンロードできます。 <手順>「【環境】(土壌汚染対策法)土壌汚染状況調査結果の報告等」のページから、下表を参考に必要な様式を入手してください。 規則関係様式
省令関係様式(汚染土壌処理業関係)
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