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水質調査報告書(公共用水域及び地下水)

更新日:2011年10月12日
 水質汚濁防止法第15条の規定により、公共用水域(河川、湖沼、海域)及び地下水の水質の汚濁状況を監視しています。また、同法第17条に基づき、その調査結果を公表しています。
 県内の水質の状況については、国土交通省九州地方整備局や熊本市等の調査機関と協議のうえ、毎年度調査計画を作成し、協力して調査を実施しています。

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