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環境政策課主要事業概要

更新日:2011年4月1日

チッソ株式会社に対する金融支援措置

1 チッソ金融支援抜本策の円滑な実施

【目的】
 昭和53年の閣議了解以来、水俣病の原因企業であるチッソ(株)の患者に対する補償金支払に支障が生じないよう経営基盤の維持・強化に配慮するとともに、併せて地域経済・社会の安定に資するための、チッソ(株)に対する金融支援。
【内容】
 昭和53年以来、患者県債の発行が3年毎に延長されてきたが、チッソ(株)の経営状況を踏まえ、平成12年2月8日の閣議了解により、チッソ(株)に対するいわゆる「抜本的支援策」が実施されている。

(抜本的支援策の内容)

 チッソ(株)が「チッソ再生計画」の着実な実施により、平成12年度以降、年間53億円を上回る経常利益を確保するとしていること等を踏まえ、国は、チッソ(株)が患者への補償金を優先的に支払っていくことを支援するため、患者県債方式を平成12年度下期以降廃止し、既往公的債務について以下の措置を講ずる。
(1)県は、チッソ(株)が、経常利益から患者補償金を支払った後、可能な範囲内で県への公的債務返済を行い得るよう、各年度、所要の支払猶予等を行う。
(2)国は、県が支払猶予等を行う場合に県債償還に支障をきたさぬよう、支払猶予等相当額の8割を一般会計から補助する。
(3)残る2割について、県は政府資金引受けによる特別な県債を発行し、チッソ(株)に貸し付ける。国はその元利償還金について地方交付税措置を行う。

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