市町村への事務・権限移譲
更新日:2011年4月1日
市町村への事務・権限移譲
○ 市町村への「事務・権限移譲」については、知事の権限に属する事務・権限の一部を、平成12年度から平成16年度までの間、地方自治法第252条の17の2の規定に基づく「熊本県知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例」により43法令410項目を市町村等に移譲してきました。
○ 地方分権の進展や市町村合併の進展等を踏まえ、更に市町村への事務・権限移譲を進めるため、平成17年6月に「熊本県事務・権限移譲推進指針」を策定し、それに基づき事務・権限の移譲を推進してきました。
○ 平成21年3月には、「指針」の改訂を行い、「第2次熊本県事務・権限移譲推進指針」を策定し、パスポートの申請受付・交付事務等推進すべき事務・権限移譲項目の追加や移譲市町村への交付金算定基準の増額等を行い、平成21年度から平成23年度までを「推進期間」と定め、市町村への事務・権限移譲を積極的に推進しています。
○ その結果、「指針」策定後の平成17年4月以降32法令310項目の事務・権限を市町村等へ移譲しています。(平成23年4月現在)
○ 地方分権の進展や市町村合併の進展等を踏まえ、更に市町村への事務・権限移譲を進めるため、平成17年6月に「熊本県事務・権限移譲推進指針」を策定し、それに基づき事務・権限の移譲を推進してきました。
○ 平成21年3月には、「指針」の改訂を行い、「第2次熊本県事務・権限移譲推進指針」を策定し、パスポートの申請受付・交付事務等推進すべき事務・権限移譲項目の追加や移譲市町村への交付金算定基準の増額等を行い、平成21年度から平成23年度までを「推進期間」と定め、市町村への事務・権限移譲を積極的に推進しています。
○ その結果、「指針」策定後の平成17年4月以降32法令310項目の事務・権限を市町村等へ移譲しています。(平成23年4月現在)

第2次熊本県事務・権限移譲推進指針の概要
(1)基本的な考え方
県と市町村との適切な役割分担のもと、住民に身近な行政は、市町村ができるだけ担い、個性豊かな自立型の地域づくりを推進するために、事務・権限の移譲を推進します。
(2)事務・権限移譲に当たっての3つの視点

(3)市町村への支援策の拡充
ア 財的支援の拡充
・交付金算定基準における人件費単価の引き上げ
[従前:約2,200円/人・時間→見直し後:約3,400円/人・時間]
・特別交付金(移譲市町村における事前準備に要する経費)の導入
[モデル事務:30万円、重点事務:10万円、その他事務:5万円]
イ 人的支援の拡充
・事務の専門性や移譲事務数に応じて県職員を派遣







