残余麻薬届
更新日:2007年4月26日
手続の説明
残余麻薬届について
麻薬診療施設の麻薬施用者が1人もいなくなった場合、麻薬小売業者が免許の効力を失った場合、その開設者は15日以内にそのとき所有していた麻薬の品名・数量を届け出なければ成りません。
*麻薬を所有していない場合でも、「在庫なし」として届出てください。
麻薬診療施設の麻薬施用者が1人もいなくなった場合、麻薬小売業者が免許の効力を失った場合、その開設者は15日以内にそのとき所有していた麻薬の品名・数量を届け出なければ成りません。
*麻薬を所有していない場合でも、「在庫なし」として届出てください。
手続の流れ
提出部数は1部です。
麻薬業務所が熊本市の場合、県庁薬務衛生課へ、熊本市以外の場合は管轄の県保健所へ提出してください。
麻薬業務所が熊本市の場合、県庁薬務衛生課へ、熊本市以外の場合は管轄の県保健所へ提出してください。
提出書類
・残余麻薬届
手続用紙と様式
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
(注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。
(注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。
残余麻薬届
| 用紙の色 | 白色 | 用紙のサイズ | A4 |
残余麻薬届
| 残余麻薬届 [PDFファイル/41KB] | |||
| 用紙の色 | 白色 | 用紙のサイズ | A4 |
担当窓口
受付窓口
| 県庁薬務衛生課又は各県保健所 | |||
| 所在地 | |||
| 受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分 から 5時30分 |






