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残余麻薬届

更新日:2007年4月26日

手続の説明

残余麻薬届について
麻薬診療施設の麻薬施用者が1人もいなくなった場合、麻薬小売業者が免許の効力を失った場合、その開設者は15日以内にそのとき所有していた麻薬の品名・数量を届け出なければ成りません。
*麻薬を所有していない場合でも、「在庫なし」として届出てください。

手続の流れ

提出部数は1部です。
麻薬業務所が熊本市の場合、県庁薬務衛生課へ、熊本市以外の場合は管轄の県保健所へ提出してください。

提出書類

・残余麻薬届

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
 (注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。

残余麻薬届

残余麻薬届 [WORDファイル/39KB]

用紙の色白色用紙のサイズA4

残余麻薬届

残余麻薬届 [PDFファイル/41KB]
用紙の色白色用紙のサイズA4

担当窓口

受付窓口

県庁薬務衛生課又は各県保健所
所在地
受付日平日受付時間8時30分 から 5時30分

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