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残余麻薬譲渡届

更新日:2007年4月26日

手続の説明

残余麻薬譲渡届について
業務を廃止したとき有していた麻薬を50日以内に同一県内の麻薬営業者(麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者以外の麻薬取扱者)又は麻薬診療施設の開設者に譲り渡す場合、譲り渡した日から15日以内に残余麻薬譲渡届を提出しなければなりません。

手続の流れ

提出部数は1部です。
麻薬業務所が熊本市の場合、県庁薬務衛生課へ、熊本市以外の場合は管轄の県保健所へ提出してください。

提出書類

・残余麻薬譲渡届

手続用紙と様式

 手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
 (注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。

残余麻薬譲渡届

 
残余麻薬譲渡届 [WORDファイル/48KB]
用紙の色白色用紙のサイズA4

残余麻薬譲渡届

残余麻薬譲渡届 [PDFファイル/40KB]
用紙の色白色用紙のサイズA4

担当窓口

受付窓口

県庁薬務衛生課又は各県保健所
所在地
受付日平日受付時間8時30分 から 5時30分

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