残余麻薬譲渡届
更新日:2007年4月26日
手続の説明
残余麻薬譲渡届について
業務を廃止したとき有していた麻薬を50日以内に同一県内の麻薬営業者(麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者以外の麻薬取扱者)又は麻薬診療施設の開設者に譲り渡す場合、譲り渡した日から15日以内に残余麻薬譲渡届を提出しなければなりません。
業務を廃止したとき有していた麻薬を50日以内に同一県内の麻薬営業者(麻薬施用者、麻薬管理者、麻薬研究者以外の麻薬取扱者)又は麻薬診療施設の開設者に譲り渡す場合、譲り渡した日から15日以内に残余麻薬譲渡届を提出しなければなりません。
手続の流れ
提出部数は1部です。
麻薬業務所が熊本市の場合、県庁薬務衛生課へ、熊本市以外の場合は管轄の県保健所へ提出してください。
麻薬業務所が熊本市の場合、県庁薬務衛生課へ、熊本市以外の場合は管轄の県保健所へ提出してください。
提出書類
・残余麻薬譲渡届
手続用紙と様式
手続用紙名をクリックすると、手続用紙ファイルを表示します。(印刷可能)
(注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。
(注)一太郎形式の様式を使用される場合は、様式を右クリックして、「対象をファイルに保存」してからご使用ください。
残余麻薬譲渡届
| 残余麻薬譲渡届 [WORDファイル/48KB] | |||
| 用紙の色 | 白色 | 用紙のサイズ | A4 |
残余麻薬譲渡届
| 残余麻薬譲渡届 [PDFファイル/40KB] | |||
| 用紙の色 | 白色 | 用紙のサイズ | A4 |
担当窓口
受付窓口
| 県庁薬務衛生課又は各県保健所 | |||
| 所在地 | |||
| 受付日 | 平日 | 受付時間 | 8時30分 から 5時30分 |






