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薬局に勤務する薬剤師及び登録販売者の週当たりの勤務時間数の届出について

更新日:2012年2月3日

薬局に勤務する薬剤師及び登録販売者の週当たりの勤務時間数の届出について
 
薬事法施行規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第10号)附則第4条の規定により、平成21年6月1日以前から継続して薬局を開設している開設者は、その薬局において薬事に従事する薬剤師及び登録販売者数の週当たりの勤務時間数を、平成24年5月31日までに届け出ることとされています。
 つきましては、本県における標記届出の取扱いを下記のとおりとしましたので、該当する薬局におかれましては、届出をお願いします。
                                   記
1 対象者
  平成21年6月1日以前から継続して薬局を開設している開設者
2 届出方法
  (1)薬局に登録販売者が勤務している場合
   ・ 変更届書(別紙1)
   ・ 登録販売者の職員証明書(別紙2)または雇用契約書(別紙3)
     
※届出の際は、販売従事登録証の原本を持参下さい。
       熊本県で販売従事登録をしている場合は、登録証の写しの提出で可。
  
  (2)薬局に登録販売者が勤務していない場合
   
・ 変更届書(別紙1)
3 届出先
  
(1)薬局の所在地が熊本市内の場合・・・・・薬務衛生課
  (2)薬局の所在地が熊本市以外の場合・・・管轄の保健所
4 届出期限
  平成24年5月31日(木曜日)まで

届出様式
  ・ 変更届書  (別紙1)変更届書(H24.5.31までの使用) [WORDファイル/90KB] 
  ・ 職員証明書(別紙2)職員証明書 [WORDファイル/34KB]
  ・ 雇用契約書(別紙3)雇用契約書 [WORDファイル/23KB]

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