一般用医薬品の使用上の注意記載要領について
更新日:2011年11月13日
このことについて、平成23年10月14日付け薬食発1014第3号により、厚生労働省医薬食品局長から、一般用医薬品の使用上の注意記載要領について通知がありましたのでお知らせします。
今回の改正により、第2類医薬品・第3類医薬品の使用上の注意に、相談相手として、登録販売者を記載するようになりました。
今回の改正により、第2類医薬品・第3類医薬品の使用上の注意に、相談相手として、登録販売者を記載するようになりました。






