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指定薬物が検出された違法ドラッグについて

更新日:2011年10月17日

指定薬物が検出された違法ドラッグについて

 広島市内において、薬事法第2条第14項に規定する「指定薬物」を含有する製品(曼陀羅を含む3製品)による健康被害が発生しています。
 当該製品を使用すると、健康被害が生じる恐れがありますので、当該製品をお持ちの方は直ちに使用を中止してください。また、当該製品による健康被害が疑われる場合は、直ちに医療機関を受診してください。

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